新型コロナウイルス感染症の影響に伴う介護保険料の支払猶予について
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う介護保険料の支払猶予について
新型コロナウイルス感染症の影響により、介護保険料の支払いが一時的に困難となった65歳以上(第1号被保険者)の方は、申請により支払いの猶予が認められる場合があります。
【対象者】
新型コロナウイルス感染症に関連するなどして、以下のような事情により介護保険料の納付が一時的に困難となった方
(大野市介護保険条例第13条)
1.災害により財産に著しい損失が生じた場合
2.ご本人・ご家族が病気・障害による長期入院等により、著しく収入が減少した場合
3.事業を廃止または休止したことにより、著しく収入が減少した場合
4.農作物の不作等により、著しく収入が減少した場合
詳しくは、健康長寿課までお問い合わせください。