新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入の減少が見込まれる方の介護保険料を、一部減額または全額免除します。
【要件】
(1)主たる生計維持者(世帯の中で最も収入の高い方)が、死亡または重篤な傷病になった場合
(2)主たる生計維持者(世帯の中で最も収入の高い方)の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入のいずれかに、前年の額より10分の3以上の減少が見込まれ、かつ、その減少が見込まれる所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下である場合
【減免額】
- 要件(1)・・・全額免除
- 要件(2)・・・一部減免 (減免額は下記のとおり)
【減免額の計算式】
減免額=(A×B/C)×D
A:第1号被保険者の保険料額
B:主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C:主たる生計維持者の前年の合計所得金額
D:10分の8(前年の合計所得金額210万円超)または10分の10(前年の合計所得金額210万円以下)
※事業の廃止や失業の場合には、前年の所得にかかわらず全額免除
【対象となる期間】
- 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期限が設定されている保険料
【申請時の必要書類】
共通
介護保険料減免・徴収猶予申請書(ワード:60KB)
- 本人確認書類(運転免許証、介護保険被保険者証など)
要件(1)の方
- 新型コロナウイルス感染症による死亡、傷病を証明する診断書のコピー
要件(2)の方
- 収入の減少、事業などの廃止・失業を証明する書類(確定申告書、給与明細、源泉徴収票、廃業届、退職証明書など)のコピー