緊急小口資金の貸付について
大野市社会福祉協議会が行う低所得者向けの緊急無利子貸付制度をご紹介します。
貸付条件の審査は行いますが、連帯保証人は必要はありません。
審査が通ればすぐに貸し付けできます。生活にお困りの方は、ご相談ください。
貸付の内容について
借入理由用件
低所得者世帯で、緊急的かつ一時的に生計の維持が困難となった場合、次の借入理由によるものに貸し付けできます。(ただし、償還が見込める場合に限る。)
1.医療費又は介護費など、臨時費用支払い資金が必要なとき
2.給与等の盗難又は紛失によって生活費が必要なとき
3.火災等被災によって生活費が必要なとき
4.その他これらと同等のやむを得ない事由によるとき
ア 年金、保険、公的給付等の支給開始までに必要な生活費
イ 会社からの解雇等による収入減
ウ 滞納していた税金、国民健康保険料、年金保険料、公共料金の支払いによる支出増
エ 事故等により損害を受けた場合による支出増
(ただし、借受人の日常生活に支障をきたす事故等の場合に限る)
オ 社会福祉施設等からの退出に伴う賃貸住宅の入居に伴う敷金、礼金等の支払いによる支出増
居住用件
大野市に居住していること
その他の用件
1.緊急小口資金を借入中でないこと
2.生活福祉資金・離職者支援資金の償還が滞納中でないこと
3.生活保護受給世帯でないこと
4.多重債務者でないこと
連帯保証人
必要としない
貸付限度額
100,000円(ただし、申込額は面接結果に基づいた必要最小限の額とする)
償還期間
12カ月以内(ただし、開始時期について、貸付後2か月以内据え置き可)
一時的な資金の緊急貸付について
現在、新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得者以外に拡大し、休業や失業等により生活資金で悩んでいる人に向けた、特例貸付を実施しています。具体的な内容は、下記のリンクを参照してください。
問い合わせ先
このほかにも、生活にお困りの方を対象として、使用目的、連帯保証人・金利の要否、貸し付けする審査期間などの条件は異なりますが、貸付限度額が高額な制度もあります。詳しくはお問い合わせください。
大野市社会福祉協議会
〒912-0084 大野市天神町1-1
電話 0779-65-8773
FAX 0779-66-0294
email info@ono-shakyo.jp