勤務証明書等の押印省略について
勤務証明書等の証明印について
保育所・認定こども園の入所申込や、現況届提出の際には、家庭の状況に応じて勤務証明書(就労証明書)や在学証明書など各種証明書の提出を求めています。
勤務証明書等には、保護者の勤務先の事業者が作成したものであることを担保するため押印欄を設けていますが、押印に代えて、証明書が真に事業者の作成であることを担保する書類等と併せて提出する場合には、押印のないものも受理します。
証明書が真に事業者の作成であることを担保する書類等の例
・事業者から保護者へ勤務証明書等の電子媒体を送付する際のメール画面の写しなど
(作成担当者の所属、職名、氏名及び連絡先が明記されているものに限る)
勤務証明書等の記載方法について
押印を省略する場合、勤務証明書等には作成担当者の名前と連絡先を明記してください。
記載内容について作成担当者に問い合わせる場合がありますのでご了承ください。
注意事項
事業者名が記載されている勤務証明書等又は勤務証明書等に係る電子データを無断で作成し、又は改変を行ったときには、申請内容に虚偽があるものとして、入園決定が取消しとなります(在園児の場合は退園となります)。
また、この場合事業者の押印がなくても、有印私文書偽造罪、有印私文書変造罪又は私電磁的記録不正作出罪の構成要件に該当すると認められる場合には、各罪が成立し得るとされております。
(内閣府)就労証明書の押印省略・電子化に係る犯罪の成立について(PDF:162KB)
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