子ども医療費助成制度
子ども医療費助成制度
【対象者】 大野市内に住む中学校3年生までの子ども全員
*母子(父子)家庭等医療費、重度医療費受給資格者、生活保護受給者等は除く
【助成内容】
1. 小学校未就学児
通院:医療保険診療にかかる一部負担金(2割相当額)
入院:医療保険診療にかかる一部負担金(2割相当額)及び食事療養費
2. 小学校1年生~中学校3年生
通院:医療保険診療にかかる一部負担金(3割相当額)から次の額を引いた額
★1ヶ月・1医療機関(薬局を除く)あたり500円
≪例:10月にA総合病院内科で2,000円、B耳鼻咽喉科医院で1,500円、C薬局で800円の治療費を支払った場合の助成額 ・・・・
A 2,000円-500円=1,500円 B 1,500円-500円=1,000円 C 800円 合計3,300円≫
入院:医療保険診療にかかる一部負担金(3割相当額)及び食事療養費から次の額を引いた額
★1ヶ月・1医療機関(薬局を除く)あたり500円/日×8日まで
≪例:10月にA総合病院整形外科で14日間入院し、80,000円の治療費と 6,000円の食事療養費を支払った場合の助成額 ・・・
80,000円-(500円×8日)+6,000円=82,000円≫
※ ★の自己負担は、市が計算し残額を後日保護者に支払います。医療機関窓口ではこれまでどおり一部負担金を支払ってください。
1.受給資格者証の提示について
県内の医療機関で受診したときは、健康保険被保険者証(または組合員証)と一緒に必ず受給資格者証を窓口に提示してください。(提示が無い場合は支払いされません。)
2.災害共済給付金について
学校、幼稚園、保育園で負った怪我などの治療費について、独)スポーツ振興センターなどが行う災害共済給付金の対象となる場合、子ども医療費は支給されません。
3.健康保険被保険者証(または組合員証)などの変更手続きについて
健康保険被保険者証(または組合員証)の記号・番号や振込み口座、住所等に変更があった場合は、必ず児童福祉課へ届け出てください。また、転出など資格が喪失した場合は受給資格者証を返還してください。
4.高額療養費・付加給付費*について (*加入医療保険が独自で行う制度で、一定の額を超えた分を払い戻す制度)
高額療養費に該当する場合は、加入医療保険等に申請手続きをしてください。子ども医療費は高額療養費・付加給付費を差し引いた額を支払います。
5.県外の医療機関の取り扱いについて
県外の医療機関で受診された場合は、お子さんの健康保険証・印鑑を持参の上、保険受診内容のわかる領収書を添付し、3ヶ月以内に児童福祉課にて交付申請手続きをしてください。
※ 現在、乳幼児医療受給資格者証をお持ちの方は、お手元にて処分し、今後は子ども医療費受給資格者証をご使用ください。
このページのお問い合わせ先
住所:福井県大野市天神町1-19
電話番号:0779-66-6631内線152
FAX番号:0779-66-0294
メール:fukusi@city.fukui-ono.lg.jp
2011年2月22日
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