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児童虐待

児童虐待防止

近年、全国的に子どもの生命にかかわる事件が発生しています。その中でも、子どもの身体を傷付ける暴力など「児童虐待」が問題になっています。
 虐待をしている人は、そのこと自体に気付いていないことや、いけないことと分かっていても止められないことがあります。児童虐待への対応は「周りの人が気を付けること」が重要です。

児童虐待とは?
児童虐待には4つのタイプがあります。

  • 身体的虐待   
    殴る、ける、つねる、やけどを負わせる、水に顔を押し付けるなど暴行を加えること。
    激しく揺さぶることも含まれます。
  • 心理的虐待   
    言葉による脅し、無視、兄弟間の差別などを行うこと。
    子どもの目の前で配偶者へ暴力を振るうことも含まれます。
  • 性的虐待     
    性行為の強要、わいせつな行為をすること。
    異性に対する極端な嫌悪感を植え付けることも含まれます。
  • ネグレクト(保護の怠慢・養育の放棄) 
    病院に連れて行かない、学校に行かせない、食事を与えないなど親として養育を怠ること。

 

虐待を受けた子どもうなるの?

 虐待は子どものからだ、こころ、行動、性格形成など広範囲にわたり深刻な影響を与えます。

  • からだ
    将来にわたって残るあざややけどのあとのほか、外傷が目立たなくても致命傷になることがあります。
    身長や体重が増加せず発育不全になることもあります。
    頭部への暴力は脳に障害を起こすこともあります。
  • こころ
    子どもが「自分は悪い子」と自己評価を低くし、自分自身の存在を否定することがあります。
    対人恐怖、不安症状などの反応も見られることもあります。
  • 行動
    どうにもならないと捉えることが無力感を生み、その解消のために万引きしたり、過食や薬物依存になったりすることがあります。
     

しつけと虐待の違いは?

 児童虐待を考える中でたびたび議論されるのが「しつけ」と「虐待」の問題です。
 虐待を行った多くの親が自分の行為はしつけであったと主張しています。
 しかし、しつけと虐待はまったく異なるもので、行為の程度で測れるものではありません。
 「しつけ」とは必要な生活習慣や社会の規則を教えていくことで、子ども自身の存在を尊重した一貫性がある養育態度が必要です。
 「虐待」は親が感情的になり子どもの心身を傷付けるものです。
 しつけと虐待との違いは、親の意図だけではなく、子どもの心身に有害であるかどうかで判断できると言えます。
 

なぜ虐待してしまうの?

 虐待は、社会からの孤立、家庭の環境、親の成育歴、子ども自身、親と子どもの関係などさまざまな要因が複雑に絡み合って発生します。

  • 孤立 
    身近に子育ての悩みを相談する相手がいないなど、地域からの孤立は、育児に不安を持ち、養育する上の混乱が起こり、虐待に結び付くことがあります。
  • 親子関係 
    病気などにより出生直後から入院していて母子が長期間にわたり離れている場合などには、兄弟の中で、ある特定の子どもだけが虐待の対象になることがあります。
  • 家庭環境
    夫婦関係が不安定であったり、経済的に問題を抱えていたりする場合、生活上の不満や子育てからくるストレスで虐待してしまうことがあります。
  • 子ども自身
    子どもが病気や障害を持っていたり、よく泣いたりする場合、親がその対応に追われることで余裕がなくなり、子どもに拒否的な感情を持つことがあります。
  • 親の過去 
    子どもの頃に虐待を受けた体験により、親が子どもに無意識にその体験を再現する場合があります。また、自分が得られなかった感情をわが子との間では満たそうとして、子どもが自分の期待に沿わないと見放された気持ちになることもあります。
     

 どんなとき虐待が疑われる?

  虐待にはさまざまな兆候が何気ない普段の生活にみられます。子どもの様子だけではなく、親の行動からも注意信号が出されています。

  • 子どもの様子

 □不自然な傷が多い
 □極端にやせている
 □身なりがいつも不潔である
 □泣き声、叫び声が絶えない
 □親と離れると表情が晴れやかになる
 □家族のことを聞くと不自然な答えが多い
 □夜間に長時間外出している
 □触れられるのを異常に嫌がる
 □小動物をいじめる
 □親が迎えに来ても家に帰りたがらない
 □親などが何気なく手を挙げても身構える
 □盗みやうそを繰り返す

  • 親の様子

 □子どもに体罰をする
 □子どもがけがや病気でも医者に見せようとしない
 □幼い子どもを置いて頻繁に外出する
 □食事や身の周りの世話をしない
 □飲酒で暴れることがある
 □子どもに対する他人の意見に攻撃的になる
 □子どもをかわいくない、なつかないと言うことがある
 □面談や家庭訪問を拒む
 □子どもの能力以上のことを無理やり教え込む
 □子どものことに対し被害者意識が強い

 児童虐待かなと思ったらすぐに通告を!

児童虐待は対応を急がなければなりません。
近隣で児童虐待が見受けられた場合や児童虐待と疑われる場合には、すぐに市に通告(連絡)してください。
市児童福祉課が第一次の対応を行います。なお、通告した人の情報や通告の内容は、虐待した人などへは漏らしません。
当事者や周囲の人からの児童虐待についての相談は、市児童福祉課のほか、県児童相談所、市保健センター、偕生慈童苑に併設された「おくえつ児童家庭支援センターめぐみ」、学校、保育所などで受け付けています。

通告先 

大野市児童福祉課 電話(0779)66-1111 内線296

緊急時には県児童相談所や警察へ

県児童相談所 電話(0776)24-3654
おくえつ児童家庭支援センターめぐみ 電話(0779)69-1324
大野警察署 電話(0779)65-0110

 虐待防止対策に向けて

児童虐待を防止するためには、早期に発見し対応することや多くの人が関心を持つことが重要です。
市では、民生委員児童委員など福祉関係者を対象とした研修会や講演会を開催するなど啓発を重ねています。
また、民生委員児童委員が地域での見守り活動をしています。

  • 多くの関係者で対応
     市では、児童虐待を早期に発見し、対応するために「要保護児童対策地域協議会」を構築しています。
     この協議会は、福祉関係者や医療機関、教育関係機関、県や警察などの代表者で構成しています。要保護児童に関する情報交換などを行っています。定期的な情報交換や課題の検討、啓発活動を行っています。また、個々の問題点を確認し、具体的な支援方法などを検討しています。
     さらに、地域での継続的な支援を必要とする場合、家庭児童相談員が県のケースワーカーや市の保健師などと連携を図りながら、子どもの観察や家庭環境、健康管理面の指導を行っています。
  • 赤ちゃんをすべて訪問
     生後四カ月までの赤ちゃんを市担当者が訪問する「こんにちは赤ちゃん事業」を行っています。保健師や看護師、家庭児童相談員が生まれて間もない赤ちゃんがいる家庭すべてを訪問することによって、育児の悩みなどの相談を受けたり、赤ちゃんの様子を確認したりしています。
     一歳半児健診、三歳児健診などで気掛かりになった乳幼児がいる家庭を訪問し、経過観察なども行っています。
  • 交流の場づくり
     核家族化の進行や地域コミュニティの希薄化などにより、子育てする親が孤立化し、育児不安を抱える親が増加しているといわれています。
     そうした親の不安を解消するために義景保育園に「地域子育て支援センター」を併設。親子が気軽に集い、仲間づくりを行い、子育て不安や悩みを相談できる拠点施設としています。
     保健センターでは、月二回の育児相談を行っています。
     また、ショッピングモールヴィオ内に「子育て交流ひろば」を開設し、子育て家庭の親子が気軽に集い、交流を図れる場として市民が気軽に利用できます。

 

子どもに関する相談窓口

大野市児童福祉課 電話(0779)66-1111内線295
大野市保健センター 電話(0779)66-1111内線172
直通電話(0779)65-7333
地域子育て支援センター
(義景保育園内)
電話(0779)65-7188 
ファックス(0779)66-3333
県児童相談所
(24時間いつでもつながります)
電話(0776)24-3654
おくえつ児童家庭支援センターめぐみ 電話(0779)69-1324

※身近な地域の民生委員児童委員・主任児童委員が相談に応じます。

このページのお問い合わせ先

福祉こども課社会福祉係
住所:福井県大野市天神町1-19
電話番号:0779-66-6631内線152
FAX番号:0779-66-0294
メール:fukusi@city.fukui-ono.lg.jp
2008年10月29日

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