子ども手当(平成23年10月1日から平成24年3月31日まで)
子ども手当制度のご案内
1.支給対象となる子ども
・満15歳以後の最初の3月31日までの間にある子ども
2.手当の額
年齢層に応じ金額が変わります
・0歳から3歳未満(一律) 15,000円
・3歳から小学校終了前(第1子・第2子) 10,000円
・ 〃 (第3子) 15,000円
・中学生(一律) 10,000円
※第3子のカウントは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもの中で数えます。
※ 所得制限はありません。
3.支払期間及び支払い月
・平成23年10月~平成24年1月分 : 平成24年2月
・平成24年 2月~平成24年3月分 : 平成24年6月
4.支給要件の変更
1.子どもの国内居住要件
10月以降は国内に住んでいる子どもが対象です(留学中の場合等は除きます)
2.子どもと同居している者を優先
両親が別居している場合は、子どもと同居している者が子ども手当の受給者となります。(単身赴任等で別居後も引き続き父母が生計を同じくしている場合は除きます)
3.未成年後見人や父母指定者に対して、父母と同様の要件で手当を支給
未成年後見人や父母指定者(父母等が国外に居住している場合に父母等が指定した者)についても、父母と同様の要件で手当てが支給されます。
4.児童福祉施設等への支給
これまで、児童福祉施設等に入所している児童について、保護者がいる場合は保護者に対して手当てを支給していましたが、10月分以降は、児童福祉施設の設置者に対して支給されます。(短期間の場合は除く)
5.申請について
10月分からの子ども手当を受け取るためには、対象のお子さんをもつ全ての人が新たに申請の必要があります。(公務員の人は勤務先で申請してください。)
1. 10月1日現在、子ども手当の受給資格のある方
10月に市から郵送した認定通知書をまだ提出されていない方は、速やかに提出をお願いします。
必要なもの:郵送された認定請求書
子ども手当請求者の健康保険証のコピー
子ども手当請求者名義の通帳のコピー(口座変更の方)
経過措置:指定の期日に申請手続きができなかった人でも平成24年3月31日までに認定請求し、認定されれば、平成23年10月分から支給されます。
2. 10月1日以降に出産や転入等により子ども手当の受給資格をもたれる方
子どもを養育している親等が、市役所福祉こども課(和泉地区の人は和泉支所住民振興課でも可能)で申請が必要となります。経過措置がありませんのでご注意ください。
必要なもの:子ども手当請求者(保護者)の健康保険証のコピー
子ども手当請求者名義の通帳のコピー
印鑑 (認め印で可)
*この他、必要に応じて提出する書類がありますので、福祉こども課でご確認ください。
このページのお問い合わせ先
住所:福井県大野市天神町1-19
電話番号:0779-66-6631
FAX番号:0779-66-0294
メール:fukusi@city.fukui-ono.lg.jp
2011年11月29日
アンケート












