大野市において、青色申告を行う個人又は法人が、「大野市過疎地域持続的発展計画」の産業振興促進事項に適合していることの確認を受け、製造業等の設備等を取得等して事業の用に供した場合、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条に基づき、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の定めによる租税特別措置により、取得した減価償却資産の特別償却が可能となります。
特別償却措置の適用を希望される事業者は、以下の参照のうえ、手続きください。
大野市ホームページ内「大野市過疎地域持続的発展計画を策定しました」を参照ください。
青色申告を行う個人又は法人が、大野市過疎地域持続的発展計画の産業振興促進事項に適合した事業用設備を、大野市内で取得等して事業の用に供した場合、建物、機械等の資産について、通常の償却額に加え、普通償却額の限度額の一定割合を割増償却額として計上し、必要経費に含めることができます。
※大野市過疎地域持続的発展計画が策定された令和3年12月16日以降、令和8年3月31日までに取得等したものに限る。
対象となる減価償却資産について、特別償却措置の適用を受ける最初の年分の確定申告書に、「大野市過疎地域持続的発展計画」の産業振興促進事項に適合している旨の証明書を添付して税務申告する必要があります。
税務申告前に、設備投資の内容が「大野市過疎地域持続的発展計画」の産業振興促進事項(同計画関連ページ…P20(4)(i)(ii))に適合していることの確認、審査のうえ、証明書の交付しますので、以下の申請書類を提出してください。
大野市役所産業政策課(8番窓口)
大野市天神町1番1号
電話番号:0779-64-4816
この特別償却措置のほか、上記の業種においては、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の規定に基づき、大野市全域で要件を満たす事業者の固定資産税の免除措置が受けられます。
詳しくは、大野市ホームページ内「過疎地域における固定資産税の課税免除について」を参照ください。
産業政策課
住所:福井県大野市天神町1-1
メール:sangyo@city.fukui-ono.lg.jp