死亡届について
死亡届について教えてください
必要な物
- 死亡届書(右半分に医師の作成した死亡診断(検案)書のついているもの)
- 届出人の認め印 ※令和3年9月1日から届書に必ずしも押印が必要なく、本人による署名で足りると法改正されました。押印を禁止するものではありませんので、これまで通り押印し提出いただけます。
- 大野市で火葬を希望する場合は手数料
大野市民12歳以上…10000円/体
1歳以上12歳未満…5000円
1歳未満または死産児…3000円
※大野市に住民登録をしていない者は5倍の金額になります
注意事項
届出をしなければならない期間は死亡の事実を知った日から7日以内です
提出先は死亡した所か住所地、本籍地の市町村です
届出書の「届出人」については、なるべく近いご親族でお願いします
(市役所から、今後必要な手続について、届出人の方に送付します)
市役所に届書をお持ちになる方と違っていてもかまいません
大野市で火葬の受付ができるのは1日6件までです。火葬炉の数が4基ですので場合によっては希望どおりの日程や時間でお受けできない事もあります
その他必要となる書類は大野市民の場合は窓口からお知らせの用紙をお渡しします(時間外に届出をされた場合には後日郵送します)