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大野市化石保護規則を施行

大野市化石保護規則を施行

(2008年6月26日更新)
 大野市内には、和泉地区を中心に、恐竜の歯や足跡など学術的に貴重な化石がいくつも発見されています。
 これらの貴重な化石を保護するために、平成20年7月1日から、「大野市化石保護規則」を施行します。
 平成20年7月1日以降に、大野市内の保護区域で化石を採取する場合は、事前に教育委員会への届出が必要になります。
 大野市内の貴重な化石を保護するため、皆様のご理解とご協力をお願いします。


 ●届出の対象となる採取
   自己の所有地以外で、化石及び化石含有地の発掘及び採取を行う場合
   

  ●化石採取の流れ

  1 採取する場所の確認 (採取者)
      ↓ 
  2 土地所有者の承諾 (採取者)
      ↓  
  3 教育委員会への届出 (採取者)
     10日前までに、所定の様式に必要事項を記載の上、提出
      ↓  
  4 届出を受理した後、採取者に通知 (教育委員会)
      ↓ 
  5 化石の採取 (採取者) ※監視員がパトロールする場合があります。
      ↓ 
  6 採取報告書の提出 (採取者)
     採取後、30日以内に、所定の様式に必要事項を記載の上、教育委員会へ提出 (採取者)

  ●保護区域  市内24地区
   ■保護区域  こちらから、ご覧ください。

 
各様式はこちらからダウンロードできます。
  ■届出の様式

  ■報告の様式


問い合わせ先
 大野市教育委員会 文化課
 電話(0779)66-5410
 FAX(0779)66-5418
 E-mail bunka@city.fukui-ono.lg.jp

このページのお問い合わせ先

文化課
住所:福井県大野市有明町11-10
電話番号:0779-66-5410
FAX番号:0779-66-5418
メール:bunka@city.fukui-ono.lg.jp
2008年7月15日

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