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埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の取扱い

埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の取扱い

(2004年6月8日更新)
1.埋蔵文化財包蔵地(遺跡)とは
 
 各地に残る伝承や言い伝え、古文書、埋蔵文化財専門調査員による踏査の結果などをもとに範囲が定められています。
 この埋蔵文化財包蔵地(以下「包蔵地」)は本格的な調査を行って定めたものではないので、包蔵地内に必ずしも遺跡はありません。地下に遺跡がある可能性の高い場所です。
 

2.包蔵地内における土木工事について
 
 包蔵地内で土木工事を行う場合、工事の内容によっては地下の遺跡を破壊してしまう恐れがあります。遺跡は郷土の歴史を知る上でたいへん貴重な資料です。そのため、遺跡破壊の恐れがある場合は、きちんとした調査をし記録を残しておく必要があります。
 文化財保護法では、包蔵地内で工事をする場合は届出を行い、遺跡の有無を確認したり必要に応じて本格的な調査するよう義務付けられています(文化財保護法第93条)。
 

3.手続きの流れについて
 
1. 工事該当地が包蔵地内にあるとき、工事開始の60日前までに、発掘届出書を提出します。様式は教育委員会にあります。
 届出書には、添付書類として工事の内容がわかる書類(工事予定範囲や特に造成・基礎工事に関わる設計書や図面)を付けます。

2. 届出書をもとに、市教育委員会にて遺跡の有無の確認調査を行います。
 ただし、過去に該当地で発掘調査を行い遺跡の有無について判断できる場合は、確認の調査を省略することもあります。
 調査の結果を添えて県教育委員会へ1.の届出を提出します。

3. 県教育委員会で、提出された調査結果や工事設計書をもとに、今後の工事について通知がきます。通知の内容は大きく分けて3つあります。
●慎重工事
 該当地において遺跡がある可能性は低いですが、工事中に遺跡が見つかる可能性があるので気をつけて工事をしてください、という意味です。なお、工事の際に遺構・遺物を発見した場合は、県または市教育委員会に連絡する必要があります。
●工事立会
 対象地が狭いなどの理由から発掘調査が実施できない場合や、工事が埋蔵文化財を壊さない範囲内で計画されている場合など、現地で状況を確認する必要がある場合に、発掘調査を行なわず工事の進行状況に合わせて調査員が立会い、土層観察や写真撮影等の記録を行なうものです。土地の掘削の際には、調査員の指示にしたがって工事を進めることになります。 重要な遺物、遺構が見つかった場合には、発掘調査へ移行する場合があります。
 工事中(掘削工事・造成工事・基礎工事)に埋蔵文化財調査員が立会う必要があります。
●発掘調査
 本格的な調査です。原則として、工事により地下の遺構が破壊されることが確実な部分を対象とします。ビル・道路などの恒久的な施設の場合には、その範囲内すべてを調査の対象とします。 一定の調査期間と費用が必要になりますので、あらためて具体的協議をおこないます。 発掘調査が必要となることとなるのは原則として次のような場合です。
   a.工事による掘削が、埋蔵文化財(遺構・遺物)に及ぶ場合
   b.恒久的な建築物、道路その他の構造物を設置する場合
   c.その他盛土、一時的な工作物の設置等でそれが埋蔵文化財に影響を及ぼす恐れがある場合

4. 県教育委員会からの指示を通知いたします。通知の内容により今後の処置について打合せをします。
 
 
4.工事中に遺跡が発見された場合
 
 確認調査は該当地全面の調査を行うものではないので、確認調査の時に見つからなくても、工事中に偶然遺跡が発見されることがあります。また、包蔵地以外でも偶然遺跡が見つかることもあります。
 このような場合はただちに市教育委員会へ連絡してください。文化財保護法により届出が必要となります。
 

5.その他(お願い)
 
 上記「3.事務手続きの流れ2.」においては届出をもとに確認調査するとなっていますが、手続きを円滑に進めるため、早期に事業計画を把握する必要があります。
 具体的な設計が確定していなくても、工事の計画段階などできるだけ早い段階に市教育委員会までご連絡下さい。
 
担当部署 教育委員会文化課文化係

このページのお問い合わせ先

文化課
住所:福井県大野市有明町11-10
電話番号:0779-66-5410
FAX番号:0779-66-5418
メール:bunka@city.fukui-ono.lg.jp
2008年7月15日

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