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権利擁護、虐待の早期発見・防止

平成19年8月31日、大野市虐待防止ネットワーク会議を立ち上げました。

 市では、高齢者虐待の防止、虐待を受けた高齢者の保護及び家族等に支援を行うために、行政・関係機関・地域団体のネットワークとして、「大野市高齢者虐待防止ネットワーク会議」を設置いたしました。このネットワークでは、虐待を未然に防ぐシステムづくりを進め、個別の虐待ケースに対応していきます。市民の皆さんもこのネットワークの一員です。虐待の防止・早期発見のために、自分たちの地域で 気になる家庭があったら、相談窓口である地域包括支援センターに声を掛けてください。
 

「手をあげる」ことだけが虐待じゃない

 虐待というと、手をあげるなど暴力的行為が思い浮かびますが、虐待にあたる行為はそれだけではありません。虐待する側もされる側も虐待を自覚していないことが、問題を複雑にしています。どのような行為が虐待にあたるのか、しっかり認識しておくことが大切です。

【心理的虐待】 

  • 怒鳴る、ののしる
  • 子どものように扱う
  • 無視する

【経済的虐待】 

  • 本人の年金を無断で使用する あなたのまわりは大丈夫ですか?
  • 本人の自宅等を無断で売却する

【介護・世話の放棄】 

  • 食事が十分に与えられていない
  • お風呂に入っていない
  • 部屋の中が汚い
  • 必要な介護サービスを受けさせない

【身体的虐待】 あなたのまわりは大丈夫ですか?

  • 殴る、蹴る
  • ベッドに縛り付ける 
  • 無理矢理食事を口に入れる
  • 薬を過剰に服用させる

【性的虐待】

  • 排泄の失敗等に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する
  • キス、性器への接触、性行為を強要する 
     

虐待かもしれない・・・と思ったら

 虐待を受けたと思われる高齢者を発見した方は、速やかに対応しましょう。
(1)高齢者の生命または身体に重大な危険が生じている場合
 ⇒市に通報しなければならない【義務】

(2)上記(1)のよう に「生命、身体に重大な危険が生じている」段階には至らない場合
 ⇒市に通報するよう努力しなければならない【努力義務】
 

通報したことを知られたくないのですが・・・

 上記の通報や虐待を受けた本人からの届出を受けた市や地域包括支援センターの職員には、職務上知り得た通報者等を特定する情報を漏らしてはならない、という守秘義務が課されています。
 

早期発見のために

 高齢者虐待は、虐待をしている家族には「虐待をしている」という自覚がない場合が多く、虐待を受ける側にも、家族をかばう気持ちや世間に知られたくないという気持ちがあったり、本人自身が虐待を自覚していないケースもあります。
 また、高齢者自身が状況の悪化を恐れて、第三者に助けを求めることができない場合もあります。早期に虐待の危険サインに気付き、その状況が悪化しないように素早く対応していくことが大切です。それには、日頃の高齢者の生活状況をよく知り、どこに変化が生じたのか気がつかなければなりません。
 「急に外出が少なくなった」とか、「介護に疲れ、悩んでいる様子の家族がいる」とか、「認知症の高齢者に、家族がイライラする、もどかしさを感じている」など、気付いたことがあれば、地域包括支援センターへご相談下さい。
 

虐待防止のために何をすればいいのですか?

 介護を1人で抱え込んだり、認知症の家族を閉じ込めたりしなくてもよいような地域やまちづくりを進めていくことが必要です。また、市や支援センター、民生委員さんへの相談、介護保険サービスなどの利用を勧めてください。



問合せ先 大野市地域包括支援センター(電話 0779-66-1111内線478)

 

このページのお問い合わせ先

社会福祉課介護支援係
住所:大野市天神町1-1
電話番号:0779-66-1111内線478
FAX番号:0779-66-0294
メール:fukusi@city.fukui-ono.lg.jp
2008年7月15日

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