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介護保険利用料軽減対策

低所得高齢者の介護サービス利用料を減免します。

(1)訪問介護利用者負担額軽減事業
   介護保険の訪問介護(ホームヘルプ)を利用する次の人の利用料を軽減します。
    1.市民税非課税世帯
    2.40才以上の身体障害者で、平成11年度より介護保険の訪問介護 を利用していた人(生計中心者の所得税非課税世帯に属する人)

(2)居宅サービス利用者負担額軽減事業
 市民税非課税世帯の人が介護保険の下記の居宅サービスを利用した場合に利用料の1/4を軽減します。

  • 訪問入浴/介護予防訪問入浴
  • 訪問看護/介護予防訪問看護
  • 通所介護/介護予防通所介護
  • 通所リハビリテーション/介護予防通所リハビリテーション
  • 訪問リハビリテーション/介護予防訪問リハビリテーション
  • 小規模多機能型居宅介護/介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 認知症対応型通所介護/介護予防認知症対応型通所介護

(3)社会福祉法人利用者負担助成事業
   社会福祉法人が介護老人福祉施設、通所介護、短期入所生活介護等を利用する次の人の利用料等を軽減します。
    1.市民税非課税世帯で、諸要件を満たすもの。

(申請方法)市社会福祉課、または介護支援専門員(ケアマネージャー)にご相談ください。
 

このページのお問い合わせ先

社会福祉課高齢福祉係
住所:大野市天神町1-1
電話番号:0779-66-1111内線475
FAX番号:0779-66-0294
メール:fukusi@city.fukui-ono.lg.jp
2008年7月15日

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