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緊急小口資金の取り扱いについて

  •  資金使途
    低所得者世帯に対し、次の借入理由により緊急的かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける。
    (ただし、償還が見込める場合に限る。)
       理由
       1.医療費又は介護費等臨時の費用支払い資金が必要なとき
       2.給与等の盗難又は紛失によって生活費が必要なとき
       3.火災等被災によって生活費が必要なとき
       4.その他これらと同等のやむを得ない事由によるとき
         ア  年金、保険、公的給付等の支給開始までに必要な生活費
         イ  会社からの解雇等による収入減
         ウ  滞納していた税金、国民健康保険料、年金保険料、公共料金の支払いによる支出増
          エ  事故等により損害を受けた場合による支出増
            (ただし、借受人の日常生活に支障をきたす事故等の場合に限る)
          オ  社会福祉施設等からの退出に伴う賃貸住宅の入居に伴う敷金、礼金等の支払いによる支出増
  •   居住用件     3か月以上現住所に居住していること
  •   その他の用件
                             1.緊急小口資金を借入中でないこと
                               2.生活福祉資金・離職者支援資金の償還が滞納中でないこと
                3.生活保護受給世帯でないこと
                4.多重債務者でないこと
  •   連帯保証人   必要としない
  •   利率        年利3%
  •   貸付限度額   100,000円(ただし、申込額は面接結果に基づいた必要最小限の額とする)
  •   据置期間     2か月以内
  •   償還期間     4か月以内(貸付金額が50千円以上の場合は8か月以内)

 

  •   問い合わせ先   詳しくは下記にご相談ください。

                大野市社会福祉協議会
                〒912-0084  大野市天神町7-15
                電話番号:0779-65-8773   FAX番号:0779-65-8776
                e-mail:info@ono-shakyo.jp

このページのお問い合わせ先

社会福祉課
住所:大野市天神町1-1 大野市役所本館北棟1階
電話番号:0779-66-1111内線470
FAX番号:0779-66-0294
メール:fukusi@city.fukui-ono.lg.jp
2009年4月27日

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