生活保護制度
対象者
保護を受けるために守るべき最小限度の要件として、資産、能力などを全て活用したうえでも、生活に困窮する方(世帯)を対象とします。
- 資産の活用・・・土地、家屋や家具、貴金属などは売却して生活費に充てなければなりません。
(ただし、保有が認められる場合もあります。) - 能力の活用・・・病気やけがなど正当な理由がないのに働かない場合は、保護を受けることはできません。
- 扶養の優先・・・親、子、兄弟などの扶養義務者からの援助はこの法律に優先されます。
- 他法他施策の優先の原理・・・他の法律や制度からの給付は全て活用しなければなりません。
ただし、暴力団員は生活保護を受けることができません。
収入と認められるもの
・就労収入はもちろん、年金等の社会保障の給付、預貯金、親族からの援助、保険の払戻金や米、野菜などについてはその種類の如何を問わず一切のものを収入として計算します。
最低生活費
・厚生労働大臣が定める基準で計算される世帯の最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として毎月支給されます。
○保護が受けられる場合
| 最 低 生 活 費 | |
| 年金や就労などの収入 | 保護費 |
保護の種類
次の8種類の扶助があります。
| 生活扶助 | 食費、被服費、光熱水費などの費用 |
| 教育扶助 | 義務教育を受けるため必要な学用品、給食費などの費用 |
| 住宅扶助 | アパート家賃、地代などの費用 |
| 介護扶助 | 介護サービスを受けるための費用 |
| 医療扶助 | 医療に要する費用 |
| 出産扶助 | 出産に要する費用 |
| 生業扶助 | 就労に必要な技能の習得などに要する費用 |
| 葬祭扶助 | 葬祭に要する費用 |
申請後の調査
1.預貯金、不動産等の調査 2.扶養義務者による扶養の可否の調査 3.就労の可能性の調査
4.年金や就労収入などの調査 5.保護の程度や要否を判定するため、.面接や家庭訪問を行います。適用後も年に数回行います。
義務
1.常に能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図り、その他生活の維持、向上に努めなければなりません。
2.収入、支出その他の生計の状況についての変動、居住地または世帯の構成の異動があったときは届け出なければなりません。
3.福祉事務所から、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示を受けたときは、これに従わなければなりません。
保護費用の返還と徴収
1.資力がありながら保護を受けた場合には、費用を返還しなければなりません。
2.不正な手段によって保護を受けた場合はその要した費用が徴収されます。
Q&A
Q1 申請をしてから、受給できるかどうかわかるまでどのくらい日数がかかりますか。
A1 生活状況の調査や資産調査などを行った上で申請を受理した日から原則14日以内に回答します。ただし、調査に日時を要する特別な理由がある場合は最長30日です。
Q2 具体的には月額どのくらい保護費が支給されますか。
A2 生活扶助基準額の例 (平成23年度)
○高齢者単身世帯(68歳) 65,210円
○高齢者の母と息子の世帯(78歳と50歳) 97,250円
※生活扶助のほか、必要に応じて、住宅扶助、医療扶助などが支給されます。
Q3 自動車を持っていても、生活保護は受けられますか。
A3 自動車は資産となりますので、原則として処分していただき、生活の維持のために活用していただくことになります。ただし、障害をお持ちの方の通勤、通院等に必要な場合などには保有が認められることがあります。
Q4 住宅ローンがありますが、生活保護を受給することができますか。
A4 住宅ローンがあるために保護を受給できないことはありません。ただし、保護費から住宅ローンを返済することは、原則として認められ ません。
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