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障害福祉サービス

  •  障害福祉サービス

 「障害福祉サービス」は、介護の給付を受ける場合には「介護給付」、就労等の訓練の支援を受ける場合には「訓練等給付」があり、それぞれ利用の際の手順が異なります。

介護給付
居宅介護
(ホームヘルプ)
自宅で入浴や排せつ、食事などの介助等を行います。
重度訪問介護

重度の肢体藤諭者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。

行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
重度障害者包括支援 介護の必要程度が非常に高いと認められた人に、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に行います。
児童デイサービス 障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。
短期入所
(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
共同生活介護
(ケアホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援)  施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

 
 

訓練等給付
自立訓練
(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定の期間、身体機能又は生活能力の向上にために必要な訓練を行います。
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定の期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援
(A型=雇用型、B型)
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
共同生活援助
(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。

 

  • 障害福祉サービスの利用者負担

 利用者負担は原則1割の定率負担になりますが、所得に応じて月額上限額が設定されています。また、低所得者(市民税非課税)の方に配慮し、定率負担の上限額と食費・光熱費の実費負担のそれぞれについて、サービスの種類によって軽減措置が設けられています。

所得を判断する世帯の範囲

種別  世帯の範囲
18歳以上の障害者
(施設に入所する18、19歳を除く)
障害のある方とその配偶者
 障害児
(施設に入所する18、19歳を含む)
保護者の属する住民基本台帳での世帯

 

  • 障害者の利用者負担

区 分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市民税非課税世帯(※1) 0円
一般 1

市民税課税世帯(所得割16万円(※2)未満)

注)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者を除く(※3)

9,300円
一般 2 上記以外 37,200円

 ※1 3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合、収入がおおむね300万円以下の世帯が対象となります。
 ※2 収入がおおむね600万円以下の世帯が対象となります。
 ※3 入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者は、市民税課税世帯の場合、「一般2」となります。

 

  • 障害児利用者負担

区 分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市民税非課税世帯 0円
一般 1

市民税課税世帯(所得割28万円(※1)未満)

通所施設、ホームヘルプ利用の場合 4,600円
入所施設利用の場合 9,300円
一般 2 上記以外 37,200円

 ※1 収入がおおむね890万円以下の世帯が対象となります。

  • 障害福祉サービス利用申請書類

 介護給付費・訓練等給付費支給申請書
 世帯状況・収入・資産等申告書
 同意書

  • そのほか申請に必要な書類

 ・住民票謄本(市外に住民票のある利用者)
 ・障害者とその配偶者の所得証明(市外に住民票のある利用者)
 ※障害児の場合は、保護者の所得証明(市外に住民票のある利用者)
 ・年金等の受給されている方は、年金額の分かる書類
 ・工賃証明
  ・利用者負担軽減を希望する方は、預貯金等の書類
  詳しくは社会福祉課までお問い合わせください。

 障害者自立支援法のサービス利用説明パンフレット(全国社会福祉協議会のホームページより、PDF:1.2MB)

自立支援医療

 従来の精神通院医療、育成医療、更生医療の対象となる方が医療を受けた際の自己負担分の一部を助成するものです。医療費の原則1割は自己負担になりますが、所得水準に応じて負担上限月額が設定されています。支給を希望する方は、社会福祉課窓口に必要書類とともに申請書を提出してください。 ※必要書類は、それぞれの医療で異なりますのでお問い合わせください。

補装具の制度

 障害者等の身体機能を補完又は代替する補装具を支給する制度です。原則1割の利用者負担がありますが、世帯の所得に応じて3区分の負担上限月額が設けられています。

補装具の種類

義手・義足(殻構造・骨格構造)
装具(下肢、靴型、体幹、上肢)、座位保持装置
盲人安全つえ、義眼(普通、特殊、コンタクト)
眼鏡(矯正、遮光、コンタクトレンズ、弱視)
補聴器、車いす、電動車いす、座位保持いす、起立保持具
歩行器、頭部保持具、排便補助具、歩行補助つえ(一本つえを除く)
重度障害用意思伝達装置

  • 補装具費支給制度の利用者負担

区 分   世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市民税非課税世帯(※) 0円
一 般 上記以外 37,200円

 ※ 3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合、300万円以下の収入

所得を判断する世帯の範囲

種別  世帯の範囲
18歳以上の障害者 障害のある方とその配偶者
 障害児 保護者の属する住民基本台帳での世帯

このページのお問い合わせ先

社会福祉課社会福祉係
住所:大野市天神町1-1 大野市役所本館北棟1階
電話番号:0779-66-1111内線472
FAX番号:0779-66-0294
メール:fukusi@city.fukui-ono.lg.jp
2008年7月19日

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