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第9回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金が支給されます。

  • 第8回までの特別弔慰金の受給権を取得しているご遺族は今回の特別弔慰金の対象とはなりません。
     
  • 対象者 

    平成17年4月1日から平成21年3月31日の間において、公務扶助料や遺族年金等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)が死亡したこと等により、平成21年4月1日において前記年金給付の受給権者がいない場合、次の順番による先順位のご遺族お一人に特別弔慰金が支給されます。

    1.平成21年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

    2.戦没者等の子

    3.戦没者等と生計関係を有しており、かつ、戦没者等と氏が同じである(*)

    1.父母 2.孫 3.祖父母 4.兄弟姉妹

    (*平成21年4月1日において、遺族以外の方との婚姻または養子縁組により氏が変わっていない方)

    4.上記3以外の1.父母 2.孫 3.祖父母 4.兄弟姉妹

    5.上記1から4以外のご遺族で、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた三親等内の親族

    (注)特別弔慰金の支給対象遺族は、戦没者等の死亡当時現存していた(生まれていた)ことが要件となっています。なお、子については戦没者等死亡当時の胎児も含まれます。

  • 支給内容
    額面24万円、6年償還の記名国債
     
  • 請求期間
    平成21年4月1日から平成24年4月2日まで
     
  • 請求窓口
    大野市役所 市民福祉部社会福祉課 社会福祉係

     
  • お問い合わせ
    大野市市民福祉部社会福祉課 社会福祉係 電話0779-66-1111 内線472
    福井県健康福祉部地域福祉課 恩給援護グループ 電話0776-20-0328

このページのお問い合わせ先

社会福祉課
住所:大野市天神町1-1 大野市役所本館北棟1階
電話番号:0779-66-1111内線470
FAX番号:0779-66-0294
メール:fukusi@city.fukui-ono.lg.jp
2009年9月4日

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