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特別児童扶養手当

 特別児童扶養手当は、精神または身体に障害のある20歳未満のお子さんの福祉の向上が目的です。
 対象となるお子さんを監護する父母または父母にかわってそのお子さんを養育している人(養育者)に対して支給されます。

対象児童

  • 政令で定める1級(重度)および2級(中度)の障害等級に該当する程度の障害を有する児童
     

手当てが支給されない場合

  • 手当てを受けようとする人、対象となる児童が日本に住んでいないとき
  • 対象となる児童が施設(通所施設を除く)に入所しているとき
  • 対象となる児童自身が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるととき
     

手当ての額

  • 対象児童の数と等級に応じて支給されます。
     
    区分 金額(対象児童1人当たり)平成23年4月分から 金額(対象児童1人当たり)平成23年3月分まで
    1級(重度障害児) 月額 50,550円 月額 50,750円
    2級(中度障害児) 月額 33,670円 月額 33,800円

  ※平成23年4月分から額が改定されました。今回の改定は,平成22年の物価が基準となる平成17年の物価と比較してマイナス0.4%となったためです。



支給の制限

  • 支給を受けようとする方、または同居の扶養親族等の所得が一定額以上であるときは手当ては支給されません
     

支給期間

  • 申請のあった月の翌月から20歳の誕生日の前日の属する月まで支給されます
     

支給方法

  • 年3回、受給者本人の金融機関口座へ振り込みされます
  • 振込月は、4月・8月・11月です
  • なお、毎年1回(8月11日から9月10日までの間)、所得状況届の提出が必要となります

このページのお問い合わせ先

社会福祉課社会福祉係
住所:大野市天神町1-1 大野市役所本館北棟1階
電話番号:0779-66-1111内線472
FAX番号:0779-66-0294
メール:fukusi@city.fukui-ono.lg.jp
2008年7月9日

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