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大野市公共下水道排水設備指定工事店の申請方法等について

 

 大野市で排水設備工事を行うには

 大野市では、大野市公共下水道条例第7条において、「排水設備等の新設等の工事は、市長の指定を受けた者でなければ行ってはならない。 」と定めています。
 そのため、公共下水道に接続するための排水設備工事は、『大野市公共下水道排水設備指定工事店』の指定を受けた者以外は行うことができません。
 大野市内で公共下水道排水設備工事を行う場合は、指定工事店としての指定を受ける必要があります。
  

 大野市公共下水道排水設備指定工事店の指定を受けるには

 新たに大野市公共下水道排水設備指定工事店の指定を受けようとする場合は、大野市下水道課に申請を行う必要があります。

1.指定要件

  •  責任技術者が1人以上専属している者であること。
  •  水道法第25条の4第1項に規定する給水装置工事主任技術者が1人以上専属している者であること。
  •  工事の施工に必要な機械器具を有する者であること。
  •  福井県内に営業所がある者であること。
  •  次のいずれにも該当しない者であること。
    ア 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
    イ 第14条第1項の規定により指定を取り消され、当該取消しの日から起算して2年を経過しない者
    ウ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の事由がある者
    エ 法人であって、その役員の中にアからウまでのいずれかに該当する者があるもの

 

2.申請書類

  • 排水設備指定工事店指定申請書 (様式第14号)
  • 誓約書 (様式第15号)
  • 申請者の住民票の写し若しくは外国人登録証明書、又は法人の場合においては定款若しくは寄付行為及び登記簿謄本
  • 営業所の平面図、写真及び付近見取図 (様式第16号)
  • 専属責任技術者・専属給水装置工事主任技術者名簿 (様式第17号)
    ※添付書類として雇用証明書、専属することとなる者の責任技術者証及び給水装置工事主任技術者免状の写し
  • 工事用設備機材調書 (様式第18号)
  • 工事経歴書 (様式第19号)
  • 納税証明書(申請時点で税の滞納がない旨の証明書) 
    ・法人税または所得税、消費税及び地方消費税(税務署納税証明書その3-2または3-3)
    ・法人事業税または個人事業税
    ・市(町・村)税のすべて
  • その他市長が特に必要と認める書類(指示がある場合)
     

3.その他

  • 指定工事店の指定には、手数料として5,000円が必要です。
  • 指定工事店の指定期間は、指定を受けた日から5年間となります。
  • 指定工事店となった事業者には『大野市公共下水道指定工事店証』を交付します。この指定工事店証は営業所内の見やすい場所に掲示してください。
  • 専属責任技術者・専属給水装置工事主任技術者名簿に添付する書類は、給水装置工事主任技術者については技術者証ではなく、免状の写しであることに注意してください。 
     

 指定期間を更新するには

 指定工事店の指定期間は5年間となるため、引き続き指定を受ける場合は、指定期間の満了前に更新の手続きを取る必要があります。
 更新の際には申請時と同じ提出書類と手数料に加え、指定時に交付した『指定工事店証』の返還が必要となります。 
 指定期間の満了する1ヵ月前には、必要書類を添付して申請書を提出してください。
 

 指定期間内に申請時の内容が変更となった場合は

 指定期間中に、代表者の変更や事務所の移転など申請時の内容が変更となった場合は、その旨を届け出る必要があります。
 下記届出用紙に必要事項を記入の上、 必要書類を添付し提出してください。
 また、変更内容によっては、指定工事店証の書き換えが必要となりますので、その場合は書換申請書に指定工事店証を添付し提出してください。

  • 排水設備工事店変更届出書 (様式第23号)
  • 排水設備指定工事店証書換申請書 (様式第21号)
     

 指定工事店証を紛失または損失したときは

 指定工事店証は、営業所の見やすいところに掲示しておくことになっていますが、紛失または損失した場合などは、申請により再交付することができます。
 下記届出用紙に必要事項を記入の上、提出してください。その際に指定工事店証が添付できる場合は添付してください。

  •   排水設備指定工事店証再交付申請書  (様式第22号)
     

 指定期間内に事業を休止、又は再開する場合は

 指定期間内に何らかの事情で、一時的に事業を休止する場合は、指定工事店の休止届けを提出する必要があります。
 下記届出用紙に必要事項を記入の上、指定工事店証を添付して提出してください。
 また、再開する際には再開届けが必要となりますが、その際に指定申請時の内容と変更がある場合は、変更の手続きを同時に行ってください。

 なお、休止を届け出ても、指定工事店の指定期間は変わりませんので、休止中に指定期間が満了した場合は指定工事店の資格を喪失します。
 また、休止の理由が指定工事店としての要件を満たさなくなるものであるときは、指定を取り消す場合があります。
 

  • 排水設備指定工事店(廃止・休止・再開)届出書  (様式第24号)
     

 指定期間内に事業を廃止した場合は

 指定期間の満了前に指定工事店をやめる場合は、その旨を届け出る必要があります。
 下記届出用紙に必要事項を記入の上、指定工事店証を添付して提出してください。

  •  排水設備指定工事店(廃止・休止・再開)届出書 (様式第24号)
     

 指定工事店に関する各種届出用紙について

  指定工事店に関する各種届出用紙の様式は、大野市下水道課(大野市下水処理センター内) に常備しているほか、下記のページからダウンロードすることができます。

排水設備等の各種申請様式

 なお、指定工事店の申請に関する書類の届出先は、すべて大野市下水道課(大野市下水処理センター内)となります。

申請書等を郵送する場合は、事前に電話で連絡のうえ、下記宛に郵送してください。

〒912-0011
福井県大野市南新在家28-3-2
大野市下水処理センター内
大野市役所建設部下水道課 指定工事店担当
 

場所情報

このページのお問い合わせ先

下水道課
住所:福井県大野市南新在家28-3-2
電話番号:0779-66-1111内線6551
FAX番号:0779-66-1720
メール:gesui@city.fukui-ono.lg.jp
2010年3月8日

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