大野市議会政治倫理条例
大野市議会では、議員が政治倫理の向上に努めることを目的に「大野市議会政治倫理条例」を制定しました。(平成18年12月21日議決)
大野市議会政治倫理条例(平成18年12月22日条例第43号)
(目的)
第1条 この条例は、市政が市民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その担い手たる市議会議員(以下「議員」という。)が市民全体の奉仕者として政治倫理の向上に努め、常に良心に従って誠実かつ公正にその職務を行い、もって清浄で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、市政に携わる権能と責務を深く自覚し、市民の信頼に値するより高い倫理義務に徹し、地方自治の本旨に従って、その使命の達成に努めなければならない。
2 議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑をもたれたときには、自ら潔い態度をもって疑惑を解明し、その責任を明らかにするように努めなければならない。
(政治倫理基準の遵守)
第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 市民の代表者としてその品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑をもたれるおそれのある行為をしないこと。
(2) 市(市が設立した公社及び市が資本金、基本金その他これらに準ずるものを拠出している法人を含む。)が行う許可、認可又は請負その他の契約に関し、特定の企業、団体等のために有利な取り計らいをしないこと。ただし、公共の利益に供すると認められるときは、この限りでない。
(3) 議員の配偶者若しくは2親等以内の親族が経営し、若しくは役員をしている企業又は議員が役員をし、若しくは実質的に経営に携わる企業等について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2の規定の趣旨を尊重し、市が行う工事等の請負契約、業務委託契約及び物品納入契約に関し、市民に疑念を生じさせるような行為をしないこと。
(4) 政治活動に関し、企業、団体等から政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附等を受けないこと。
(5) 常に公益のみをその行動指針とし、その地位を利用して、職務の公正を疑われるような金品の授受等をしないこと。
(6) 市職員等の採用、昇任又は人事異動に関与しないこと。
(7) 市職員の公正な職務執行を妨げ、その権限又は地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。
(議員の調査請求)
第4条 議員は、前条の規定に違反している疑いがあると認められるとき、又は疑惑を解明する必要があるときは、議員定数の8分の1以上の連署をもち、疑うに足りる事実を証する書面又は疑惑解明の趣意書を添えて、議長に調査請求することができる。ただし、議長が認めるときは、疑惑を持たれた議員(以下「当該議員」という。)のみで疑惑解明のための調査請求ができるものとする。
(調査の適否及び議員政治倫理審査特別委員会の設置)
第5条 議長は、前条に規定する調査請求があったときは、その調査の適否について、議会運営委員会に諮るものとする。
2 議会運営委員会は、協議の経過と結果を文書で議長に報告するものとする。
3 前項の場合において、当該議員が議会運営委員会所属議員のときは、その協議に加われないものとする。
4 議長は、調査請求が適当との報告を受けたときは、直近の議会に諮って、議員政治倫理審査特別委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
5 委員会は、委員9人以内をもって組織し、第3条に規定する政治倫理基準に違反する行為の存否に関する事項を審査する。
(政治倫理基準違反審査等)
第6条 委員会は、速やかに審査を開始するとともに、設置の日から起算して90日を経過する日までに、審査の結果及び意見を記載した審査報告書を議長に提出しなければならない。
2 委員会は、審査を行うため当該議員その他の者に対し、必要な資料等の提出を求め、事情聴取等必要な調査を行うことができる。
3 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、真に利害関係を有する者、学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。
4 委員会は、公開するものとする。ただし、出席委員の2分の1以上の同意をもって非公開とすることができる。
5 議長は、委員会から審査報告書を受けたときは、調査請求者に通知するとともに、速やかにその概要を公表しなければならない。
(議員の協力義務)
第7条 議員は、審査に必要な資料の提供及び委員会での発言を求められたときは、これに応じなければならない。
(信頼回復のための措置)
第8条 当該議員は、自己に関する委員会の審査報告書において、当該議員の行為が政治倫理基準に違反している旨の指摘がなされたときは、これを尊重して信頼を回復するために必要と認められる措置を講ずるものとする。
(委任等)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、議長が定める。ただし、議員から異議があるときは、議会運営委員会に諮って定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置等)
2 第3条の規定は、この条例の施行日前になされた行為については、適用しない。
3 議長は、この条例の施行後4年を経過するまでの間において、この条例の施行状況を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成22年条例第26号)
この条例は、平成23年2月21日から施行する。
大野市議会政治倫理条例施行規程(平成19年1月23日議会訓令第1号)
(趣旨)
第1条 この規程は、大野市議会政治倫理条例(平成18年条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする
(実質的に経営に携わる企業等)
第2条 条例第3条第3号に規定する「実質的に経営に携わる企業等」とは、議員が資本金その他これに準ずるものの3分の1以上を出資している企業又は議員が直接運営に関与する企業、団体等をいう。
(調査請求の手続)
第3条 条例第4条の規定による調査請求(以下「調査請求」という。)は、調査請求書(別記様式)を議長に提出して行うものとする。
(調査請求書の受理後の手続)
第4条 議長は、条例第5条第2項の規定による議会運営委員会の協議の結果、調査請求が次の各号のいずれかに該当するときは、当該調査請求を却下する。
(1) 調査請求の要件を満たしていないとき。
(2) その内容が調査請求をすることができない対象についてされたものであるとき。
(3) 調査請求書の記載事項に不備があるとき。
2 議長は、調査請求が前項各号のいずれかに該当する場合において、補正をすることができるものであるときは、調査請求をした者に対し、相当の期限を定めて、その補正を求めることができる。
3 議長は、第1項の規定による却下をしたときは、その旨を調査請求した者に書面により通知する。
(意見の開陳)
第5条 委員会は、条例第6条第1項に規定する審査を行うに当たっては、当該議員に意見を述べる機会を与えなければならない。
(審査報告書の写しの送付)
第6条 議長は、条例第6条第5項の規定により委員会から報告があった場合は、当該審査報告書の写しを調査請求を行った者及び当該議員に送付するものとする。
(公表の方法)
第7条 条例第6条第5項の規定による公表は、大野市公告式条例(昭和41年条例第22号)第2条第2項の掲示場への掲示その他適当な手段により行うものとする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。ただし、議員から異議があるときは、議会運営委員会に諮って定めるものとする。
附則
この規程は、平成19年1月23日から施行する。
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