大野市個人情報保護条例
大野市個人情報保護条例
(平成15年12月19日条例第23号)
改正 平成16年3月24日条例第4号
平成17年6月24日条例第11号
平成17年11月4日条例第82号
平成18年3月27日条例第6号
平成20年3月24日条例第3号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 実施機関における個人情報の取扱い(第6条―第13条)
第3章 開示、訂正及び利用停止(第14条―第37条)
第1節 開示(第14条―第24条)
第2節 訂正(第25条―第29条)
第3節 利用停止(第30条―第34条)
第4節 不服申立て(第35条―第37条)
第4章 大野市情報公開・個人情報保護審査会(第38条―第48条)
第5章 補則(第49条―第53条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、個人情報の取扱いについての基本的事項を定め、大野市(以下「市」という。)の実施機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求する権利を明らかにすることにより、市政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 市長、教育委員会、消防長、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 個人情報 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
(3) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書(大野市情報公開条例(平成16年条例第4号。以下「情報公開条例」という。)第2条第2号に規定する公文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。
(4) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(市の責務)
第3条 市は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な施策を講じなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、個人情報を取り扱うときは、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報の適正な取扱いに努めるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力するよう努めるものとする。
(市民の責務)
第5条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適正な取扱いに努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を侵害することのないように努めなければならない。
第2章 実施機関における個人情報の取扱い
(取得の制限)
第6条 実施機関は、個人情報を取得するときは、あらかじめ個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)の目的を明確にし、当該目的の達成のために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により取得しなければならない。
2 実施機関は、次に掲げる個人情報を取得してはならない。ただし、法令及び条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき、又は大野市情報公開・個人情報保護審査会(以下この章において「審査会」という。)の意見を聴いた上で、個人情報取扱事務の目的を達成するために当該個人情報の取得が必要かつ欠くことができないと実施機関が認めるときは、この限りでない。
(1) 思想、信条及び信教に関する個人情報
(2) 社会的差別の原因となるおそれのある個人情報
3 実施機関は、個人情報を取得するときは、本人から取得しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等の規定に基づくとき。
(2) 本人の同意があるとき。
(3) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
(4) 出版、報道等により公にされているとき。
(5) 他の実施機関から提供を受けるとき。
(6) 実施機関以外の市の機関、国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)又は他の地方公共団体から取得する場合で、事務の遂行上やむを得ないと認められるとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、本人から個人情報を取得したのでは個人情報取扱事務の目的の達成に支障が生じ、又はその円滑な実施を困難にするおそれがあると実施機関が認めるとき、その他本人以外の者から取得することに相当の理由があると実施機関が認めるとき。
(適正管理)
第7条 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関は、個人情報取扱事務の目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。
3 実施機関は、個人情報取扱事務の目的に照らし、保有する必要がなくなった保有個人情報を、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされるものについては、この限りでない。
(職員等の義務)
第8条 実施機関の職員又は職員であった者は、その職務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(委託等に伴う措置等)
第9条 実施機関は、個人情報取扱事務を実施機関以外の者に委託しようとするとき、又は公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の管理を指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるときは、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けた者又は公の施設の管理を行う指定管理者は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 前項の委託を受けた事務又は公の施設の管理の事務に従事している者又は従事していた者は、これらの事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(利用及び提供の制限)
第10条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外の目的のために保有個人情報を当該実施機関内において利用し、又は当該実施機関以外の者に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等の規定に基づくとき。
(2) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
(3) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
(4) 出版、報道等により公にされているとき。
(5) 専ら統計の作成又は学術研究の目的のために利用し、又は提供するとき。
(6) 同一の実施機関内で利用する場合又は他の実施機関、国、他の地方公共団体等に提供する場合で、利用し、又は提供を受ける者が、事務の遂行上必要な限度で利用し、かつ、利用することに相当の理由があるとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当の理由があると実施機関が認めるとき。
2 実施機関は、前項ただし書の規定により保有個人情報を利用し、又は提供するときは、個人の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
(電子計算機等の結合による提供の制限)
第11条 実施機関は、法令等の規定に基づくとき、又は事務の遂行上必要かつ適切と認められ、かつ、保有個人情報について必要な保護措置が講じられているときを除き、電子通信回線を用いた電子計算機その他の機器の結合により、実施機関の保有個人情報を実施機関以外の者が随時入手し得る状態にする方法により、保有個人情報を実施機関以外の者に提供してはならない。
2 実施機関は、前項に規定する方法により保有個人情報の提供を新たに開始しようとするとき(法令等の規定に基づくときを除く。)は、あらかじめ、審査会の意見を聴かなければならない。その内容を変更しようとするときも、同様とする。
(保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求)
第12条 実施機関は、保有個人情報を実施機関以外の者に提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又は漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めなければならない。
(個人情報取扱事務の登録等)
第13条 実施機関は、個人情報取扱事務であって、個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を検索し得る状態で個人情報が記録された公文書を用いるものを開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を登録した個人情報取扱事務登録簿(以下この条において「登録簿」という。)を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(3) 個人情報取扱事務の目的
(4) 個人情報の対象者の範囲
(5) 個人情報の記録項目
(6) 個人情報の取得先
(7) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 前項の規定は、次に掲げる事務については、適用しない。
(1) 市の職員又は市の職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する事務
(2) 前号に掲げる事務のほか、あらかじめ審査会の意見を聴いた上で実施機関が定める事務
3 実施機関は、登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務に係る登録を登録簿から抹消しなければならない。
第3章 開示、訂正及び利用停止
第1節 開示
(開示請求権)
第14条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
(開示請求の手続)
第15条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所
(2) 開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 前項の場合において、開示請求をする者は、開示請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。
3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(保有個人情報の開示義務)
第16条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。
(1) 法令等の規定又は実施機関が法律上従う義務を有する国の機関の明示の指示その他これに類する行為により、開示することができないと認められる情報
(2) 個人の評価、診断、判断、選考、指導、相談等に関する情報であって、開示することにより、事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの
(3) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(4) 法人その他の団体(国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
(5) 開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(6) 市並びに国、独立行政法人等及び他の地方公共団体(以下この条において「国等」という。)の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(7) 市又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 国若しくは地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(8) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人から開示請求がなされた場合であって、開示することにより、当該未成年者又は成年被後見人の権利利益を侵害するおそれがある情報
(部分開示)
第17条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
2 開示請求に係る保有個人情報に前条第3号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(裁量的開示)
第18条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。
(保有個人情報の存否に関する情報)
第19条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第20条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限)
第21条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第15条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を開示請求があった日から起算して60日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第22条 開示請求に係る保有個人情報に市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び開示請求者以外の者(以下この条、第36条及び第37条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第16条第3号イ又は同条第4号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第18条の規定により開示しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第35条及び第36条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示の実施)
第23条 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別及び情報化の進展状況を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(費用負担)
第24条 個人情報の開示に係る手数料は、無料とする。ただし、個人情報が記載された公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。
第2節 訂正
(訂正請求権)
第25条 何人も、開示決定を受けた自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。
3 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から起算して90日以内にしなければならない。
(訂正請求の手続)
第26条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所
(2) 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項
(3) 訂正請求の趣旨及び理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 前項の場合において、訂正請求をする者は、訂正請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による訂正請求にあっては、訂正請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。
3 実施機関は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(保有個人情報の訂正義務)
第27条 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。
(訂正請求に対する措置)
第28条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(訂正決定等の期限)
第29条 前条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第26条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を訂正請求があった日から起算して60日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
第3節 利用停止
(利用停止請求権)
第30条 何人も、開示決定を受けた自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。
(1) 第6条の規定に違反して取得されたとき、又は第10条の規定に違反して利用されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去
(2) 第10条又は第11条の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)の請求(以下「利用停止請求」という。)をすることができる。
3 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から起算して90日以内にしなければならない。
(利用停止請求の手続)
第31条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所
(2) 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項
(3) 利用停止請求の趣旨及び理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 前項の場合において、利用停止請求をする者は、利用停止請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による利用停止請求にあっては、利用停止請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。
3 実施機関は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(保有個人情報の利用停止義務)
第32条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(利用停止請求に対する措置)
第33条 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(利用停止決定等の期限)
第34条 前条各項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があった日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第31条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を利用停止請求があった日から起算して60日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
第4節 不服申立て
(審査会への諮問)
第35条 開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等について行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てがあったときは、当該不服申立てに対する裁決又は決定をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、大野市情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(1) 不服申立てが不適法であり、却下するとき。
(2) 裁決又は決定で、不服申立てに係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び第37条において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る保有個人情報の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。
(3) 裁決又は決定で、不服申立てに係る訂正決定等(訂正請求の全部を容認して訂正をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る訂正請求の全部を容認して訂正をすることとするとき。
(4) 裁決又は決定で、不服申立てに係る利用停止決定等(利用停止請求の全部を容認して利用停止をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る利用停止請求の全部を容認して利用停止をすることとするとき。
(諮問をした旨の通知)
第36条 前条の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 不服申立人及び参加人
(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該不服申立てに係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続等)
第37条 第22条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決又は決定をする場合について準用する。
(1) 開示決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する裁決又は決定
(2) 不服申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る保有個人情報を開示する旨の裁決又は決定(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
第4章 大野市情報公開・個人情報保護審査会
(設置等)
第38条 情報公開条例第21条の規定により置かれた大野市情報公開・個人情報保護審査会(以下この章において「審査会」という。)において、個人情報の保護に関する重要事項について調査審議等を行う。
(所掌事務)
第39条 個人情報の保護に関して、審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) この条例の規定により審査会の権限に属させられた事項の処理に関すること。
(2) 個人情報の保護に関する制度の運営等についての調査審議及び建議に関すること。
(委員等)
第40条 審査会の委員、会長及び会議に関する事項は、次項に定めるもののほか、情報公開条例で定める。
2 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(調査権限)
第41条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、不服申立てに係る事件に関し、不服申立人、参加人又は諮問実施機関(以下「不服申立人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めること、その他必要な調査をすることができる。
(意見の陳述)
第42条 審査会は、不服申立人等から申出があったときは、当該不服申立人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、不服申立人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第43条 不服申立人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(提出資料の閲覧)
第44条 不服申立人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
2 審査会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(調査審議手続の非公開)
第45条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(不服申立ての制限)
第46条 この条例の規定により審査会がした処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
(答申書の送付等)
第47条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを不服申立人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(規則への委任)
第48条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 補則
(適用除外等)
第49条 この条例は、次に掲げる個人情報については、適用しない。
(1) 統計法(昭和22年法律第18号)第2条に規定する指定統計を作成するために集められた個人情報
(2) 統計法第8条第1項の規定により総務大臣に届けられた統計調査によって集められた個人情報
(3) 統計報告調整法(昭和27年法律第148号)の規定により総務大臣の承認を受けた統計報告(同法第4条第2項に規定する申請書に記載された専ら統計を作成するために用いられる事項に係る部分に限る。)の徴集によって得られた個人情報
(4) 福井県統計調査条例(昭和25年福井県条例第28号)第2条第1項に規定する統計調査によって集められた個人情報
2 この条例の規定は、市立図書館その他の市の機関において広く市民の利用に供することを目的として保有されている個人情報については、適用しない。
(他の制度との調整)
第50条 実施機関は、法令又は他の条例の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る保有個人情報が第23条本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同条本文の規定にかかわらず、当該保有個人情報については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該法令又は他の条例の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。
2 法令又は他の条例の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第23条本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。
3 第25条から第34条までの規定は、法令又は他の条例の規定により、保有個人情報の訂正又は利用停止の手続が定められているときは、適用しない。
4 法令又は他の条例の規定により開示を受けた保有個人情報について、当該法令又は他の条例に訂正又は利用停止の手続の規定がない場合であって、当該法令又は他の条例に反しない場合には、第25条第1項及び第30条第1項の規定の適用については、開示決定を受けた保有個人情報とみなす。
(苦情処理)
第51条 実施機関は、実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(施行の状況の公表)
第52条 市長は、毎年度、この条例の施行の状況を公表しなければならない。
(出資法人の個人情報の保護)
第53条 市が出資その他財政支出等を行う法人であって市長が定めるもの(以下「出資法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、出資法人に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。
(委任)
第54条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に行われている電子計算機等の結合による保有個人情報の提供についての第11条第2項の規定の適用については、同項中「保有個人情報の提供を新たに開始しようとするとき(法令等の規定に基づくときを除く。)は、あらかじめ」とあるのは、「現に行われている保有個人情報の提供について(法令等の規定に基づくときを除く。)は、この条例の施行の日以降遅滞なく」とする。
3 この条例の施行の際現に行われている個人情報取扱事務についての第13条第1項の規定の適用については、同項中「開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「現に行っているときは、この条例の施行の日以降遅滞なく」とする。
(大野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 大野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第10号)の一部を次のように改正する。
別表中「情報公開審査会」を「情報公開・個人情報保護審査会」に改める。
(大野市情報公開条例の一部改正)
5 大野市情報公開条例(平成9年条例第37号)の一部を次のように改正する。
第11条を次のように改める。
第11条 削除
第13条(見出しを含む。)中「大野市情報公開審査会」を「大野市情報公開・個人情報保護審査会」に改める。
6 前項の規定による改正前の大野市情報公開条例(以下「旧条例」という。)第13条第1項の規定により置かれた大野市情報公開審査会は、前項の規定による改正後の大野市情報公開条例(以下「新条例」という。)第13条第1項の規定により置く大野市情報公開・個人情報保護審査会となり、同一性をもって存続するものとする。
7 この条例の施行の際現に旧条例第13条第3項の規定により委員に委嘱されている者は、この条例の施行の際に新条例第13条第3項の規定により委員に委嘱されたものとみなし、その任期は、同条第4項の規定にかかわらず、平成16年5月31日までとする。
附則(平成16年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(大野市個人情報保護条例の一部改正)
7 大野市個人情報保護条例(平成15年条例第23号)の一部を次のように改正する。
次のよう 略
(和泉村の編入に伴う経過措置)
8 和泉村の編入の日前に、和泉村個人情報保護条例(平成15年和泉村条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第82号)
この条例は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成18年条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
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