大野市情報公開条例
大野市情報公開条例
(平成16年3月24日条例第4号)
改正 平成17年6月24日条例第11号
平成17年11月4日条例第81号
平成18年3月27日条例第6号
平成20年3月24日条例第3号
大野市情報公開条例(平成9年条例第37号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 公文書の公開(第6条―第17条)
第3章 不服申立て等(第18条―第31条)
第4章 補則(第32条―第36条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、公文書の公開を求める権利を明らかにするとともに情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、市民参加の開かれた市政の推進を図り、市民の市政に対する理解と信頼を深め、地方自治の本旨に即した住民自治の発展と市民の知る権利の保障に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 市長、教育委員会、消防長、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
イ 市立図書館その他の市の機関において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の公開を求める市民の権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公開されることがないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を請求しようとするものは、この条例の目的に則し、適正な請求に努めるとともに、公文書の公開を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
(公文書の公開を請求できるもの)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して、公文書の公開を請求することができる。
(1) 市の区域内(以下「市内」という。)に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市内の事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内の学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業について具体的な利害関係を有すると認められるもの
第2章 公文書の公開
(公文書の公開の請求方法)
第6条 前条の規定により公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 公開を請求しようとする公文書の名称その他公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の公開義務)
第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。
(1) 法令及び条例(以下「法令等」という。)の規定又は実施機関が法律上従う義務を有する国の機関の明示の指示その他これに類する行為により、公にすることができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
(4) 公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(5) 市並びに国、独立行政法人等及び他の地方公共団体(以下「国等」という。)の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 市又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 国若しくは地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(7) 個人又は法人等が、実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供した情報であって、個人又は法人等における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
(部分公開)
第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
2 公開請求に係る公文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(公益上の理由による裁量的公開)
第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報(第7条第1号の情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(公開請求に対する措置)
第11条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨及び公開の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき、及び公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、公開をしない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(公開決定等の期限)
第12条 前条各項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を公開請求があった日から起算して60日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第13条 公開請求に係る公文書に市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び公開請求者以外の者(以下この条、第19条、第20条及び第27条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号イ、同条第3号ただし書又は同条第7号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により公開しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書(第18条及び第19条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。
(公開の実施)
第14条 公文書の公開は、当該公文書が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別及び情報化の進展状況を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の公開にあっては、実施機関は、当該公文書が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(他の制度との調整)
第15条 実施機関は、法令又は他の条例の規定により、何人にも公開請求に係る公文書が前条本文に規定する方法と同一の方法で公開することとされている場合(公開の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同条本文の規定にかかわらず、当該公文書については、当該同一の方法による公開を行わない。ただし、当該法令又は他の条例の規定に一定の場合には公開をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。
2 法令又は他の条例の規定に定める公開の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。
(費用負担)
第16条 公文書の公開に係る手数料は、無料とする。ただし、公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、公開請求者の負担とする。
(公文書の任意公開)
第17条 実施機関は、第5条の規定により公文書の公開を請求することができるもの以外のものから公文書の公開の申出があった場合においては、これに応ずるよう努めるものとする。
2 前条の規定は、前項の規定による公文書の公開について準用する。
第3章 不服申立て等
(審査会への諮問)
第18条 公開決定等について行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てがあったときは、当該不服申立てに対する裁決又は決定をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、大野市情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(1) 不服申立てが不適法であり、却下するとき。
(2) 裁決又は決定で、不服申立てに係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。以下この号及び第20条において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る公文書の全部を公開することとするとき。ただし、当該公開決定等について反対意見書が提出されているときを除く。
(諮問をした旨の通知)
第19条 前条の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 不服申立人及び参加人
(2) 公開請求者(公開請求者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該不服申立てに係る公開決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続)
第20条 第13条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決又は決定をする場合について準用する。
(1) 公開決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する裁決又は決定
(2) 不服申立てに係る公開決定等を変更し、当該公開決定等に係る公文書を公開する旨の裁決又は決定(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
(大野市情報公開・個人情報保護審査会の設置)
第21条 第18条の規定による諮問に応じ不服申立てについて調査審議するため、大野市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項の調査審議を行うほか、情報公開制度の運営に関する事項について、実施機関に意見を述べることができる。
3 審査会は、市長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。
4 委員の任期は、2年とし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第22条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第23条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(調査権限)
第24条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公開決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公開決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、不服申立てに係る事件に関し、不服申立人、参加人又は諮問実施機関(以下「不服申立人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めること、その他必要な調査をすることができる。
(意見の陳述)
第25条 審査会は、不服申立人等から申出があったときは、当該不服申立人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、不服申立人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第26条 不服申立人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(提出資料の閲覧)
第27条 不服申立人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
2 審査会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(不服申立ての制限)
第28条 この条例の規定により審査会がした処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
(調査審議手続の非公開)
第29条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(答申書の送付等)
第30条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを不服申立人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(規則への委任)
第31条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 補則
(情報提供施策の充実)
第32条 実施機関は、市民が必要とする情報を的確に把握するとともに、市民が市政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう情報提供施策の充実に努めなければならない。
(公文書の管理)
第33条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。
2 実施機関は、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する定めを設けるとともに、これを一般の閲覧に供しなければならない。
(検索資料の作成等)
第34条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
(施行の状況の公表)
第35条 市長は、毎年度、この条例の施行の状況を公表しなければならない。
(出資法人の情報公開)
第36条 市が出資その他財政支出等を行う法人であって市長が定めるもの(以下「出資法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、情報公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、出資法人に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。
(委任)
第37条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大野市情報公開条例(以下「新条例」という。)第2条第2号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録について適用し、施行日前に実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録に係る公文書の定義については、なお、従前の例による。
3 この条例による改正前の大野市情報公開条例(以下「旧条例」という。)第2条第2号に規定する公文書で、施行日前に実施機関の職員が作成し、又は取得したものについては、新条例第7条及び第9条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
4 この条例の施行日前に旧条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、新条例中にこれに相当する規定がある場合には、新条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
5 旧条例第13条第1項の規定により置かれた大野市情報公開・個人情報保護審査会は、新条例第21条第1項の規定により置く大野市情報公開・個人情報保護審査会となり、同一性をもって存続するものとする。
6 この条例の施行の際現に旧条例第13条第3項の規定により委員に委嘱されている者は、この条例の施行の際に新条例第21条第3項の規定により委員に委嘱されたものとみなし、その任期は、同条第4項の規定にかかわらず、平成16年5月31日までとする。
(和泉村の編入に伴う経過措置)
7 和泉村の編入の日前に、和泉村情報公開条例(平成12年和泉村条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(大野市個人情報保護条例の一部改正)
8 大野市個人情報保護条例(平成15年条例第23号)の一部を次のように改正する。
第2条第3号中「平成9年条例第37号」を「平成16年条例第4号」に改める。
第38条中「第13条」を「第21条」に改める。
附則(平成17年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第81号)
この条例は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成18年条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
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