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開示できない情報

開示できない情報

(2004年10月19日更新)
 市が保有している情報は、原則開示ですが、次のような事項が記録されているものについては、不開示となることがあります。
     
  1. 法律や条例などにより、開示することができないとされている情報 
  2. 個人の評価当に関する情報 
  3. 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人が識別されるもの 
  4. 法人などに関する情報で、開示するとその法人などに不利益を与えると認められるもの 
  5. 犯罪の予防など公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報 
  6. 市や国などの内部や相互間の審議、検討、協議に関する情報で、公開すると意思決定の中立性が損なわれるおそれがあるもの 
  7. 市などの行う事務事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがある情報 
  8. 未成年者等に関する情報

このページのお問い合わせ先

自治振興室
住所:大野市天神町1-1
電話番号:0779-66-1111
FAX番号:0779-65-8371
メール:jichi@city.fukui-ono.lg.jp
2004年10月19日

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