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1 第2-2階層から第7階層までに属する世帯であって、同一世帯から2人以上の児童が入所している場合の保育料は、当該児童のうち最も年齢が高い児童1人については全額、次に年齢が高い児童1人については2分の1の額、それ以外の児童については無料とする。この場合において、同一世帯で保育所の他に幼稚園又は認定こども園(認定こども園法第6条第2項に規定する施設をいう)を利用している就学前児童も算定対象人数に含むものとする。
2 第2-2階層から第7階層までに属する世帯であって、第3子(同一世帯で出生順位が第3位の子をいう。)以降の3歳未満児が入所している場合の保育料は、当該第3子以降の児童については無料とする。
3 階層区分は、入所児童の父母のみの課税額の合計額により決定する。住宅借入金等特別控除や配当控除などを受けている場合は、控除される前の税額により算定する。
⇒ 保育園のページ
メール:jido@city.fukui-ono.lg.jp
平成23年度保育所保育料徴収基準月額表
(単位:円)
| 各月初日の在籍児童の属する世帯の階層区分 | 保育料(月額) | ||||
| 階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | 3歳児 | 4歳以上児 | |
| 第1 |
生活保護法による被保護世帯 |
0 |
0 |
0 |
|
| 第2-1 |
第1階層及び第4~7階層を除き、前年度分の市民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 |
非課税世帯であって、母子・父子世帯、在宅障害者のいる世帯 |
0 |
0 |
0 |
| 第2-2 |
非課税世帯 |
6,600 |
4,800 |
4,800 |
|
| 第3-1 |
均等割のみの課税世帯 |
15,500 |
11,600 |
11,600 |
|
| 第3-2 |
所得割課税のある世帯 |
15,800 |
13,400 |
13,400 |
|
| 第4 |
第1階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 |
40,000円未満である世帯 |
24,300 |
21,300 |
21,300 |
| 第5 |
40,000円以上103,000円未満である世帯 |
36,900 |
33,600 |
33,200 |
|
| 第6 |
103,000円以上413,000円未満である世帯 |
43,900 |
37,900 |
33,200 |
|
| 第7 |
413,000円以上の世帯 |
50,400 |
37,900 |
33,200 |
|
2 第2-2階層から第7階層までに属する世帯であって、第3子(同一世帯で出生順位が第3位の子をいう。)以降の3歳未満児が入所している場合の保育料は、当該第3子以降の児童については無料とする。
3 階層区分は、入所児童の父母のみの課税額の合計額により決定する。住宅借入金等特別控除や配当控除などを受けている場合は、控除される前の税額により算定する。
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児童福祉課メール:jido@city.fukui-ono.lg.jp
2010年5月13日




