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平成23年度保育所保育料徴収基準月額表

                                                                                             (単位:円)

各月初日の在籍児童の属する世帯の階層区分 保育料(月額)
階層区分 定義 3歳未満児 3歳児 4歳以上児
第1
 
生活保護法による被保護世帯
 

 

 

 
第2-1
 
第1階層及び第4~7階層を除き、前年度分の市民税の額の区分が次の区分に該当する世帯
 
非課税世帯であって、母子・父子世帯、在宅障害者のいる世帯
 

 

 

 
第2-2
 
非課税世帯
 
6,600
 
4,800
 
4,800
 
第3-1
 
均等割のみの課税世帯
 
15,500
 
11,600
 
11,600
 
第3-2
 
所得割課税のある世帯
 
15,800
 
13,400
 
13,400
 
第4
 
第1階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯
 
40,000円未満である世帯
 
24,300
 
21,300
 
21,300
 
第5
 
40,000円以上103,000円未満である世帯
 
36,900
 
33,600
 
33,200
 
第6
 
103,000円以上413,000円未満である世帯
 
43,900
 
37,900
 
33,200

 
第7
 
413,000円以上の世帯
 
50,400
 
37,900
 
33,200
 
1 第2-2階層から第7階層までに属する世帯であって、同一世帯から2人以上の児童が入所している場合の保育料は、当該児童のうち最も年齢が高い児童1人については全額、次に年齢が高い児童1人については2分の1の額、それ以外の児童については無料とする。この場合において、同一世帯で保育所の他に幼稚園又は認定こども園(認定こども園法第6条第2項に規定する施設をいう)を利用している就学前児童も算定対象人数に含むものとする。

2 第2-2階層から第7階層までに属する世帯であって、第3子(同一世帯で出生順位が第3位の子をいう。)以降の3歳未満児が入所している場合の保育料は、当該第3子以降の児童については無料とする。

3 階層区分は、入所児童の父母のみの課税額の合計額により決定する。住宅借入金等特別控除や配当控除などを受けている場合は、控除される前の税額により算定する。

 ⇒ 保育園のページ
 

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児童福祉課

メール:jido@city.fukui-ono.lg.jp
2010年5月13日

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