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父子家庭にも児童扶養手当が支給されます

  ~大事なお知らせ~

○ ひとり親家庭に対する自立を支援するため、平成22年8月1日から父子家庭の父にも児童扶養手当が支給されます。

○ 児童扶養手当を受給するためには市役所児童福祉課へ申請(認定請求)が必要です。事前に市役所児童福祉課にご相談ください。

児童扶養手当とは?

◆     父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

 

父子家庭の支給要件は?

◆次の1.~5.のいずれかに該当する18歳までの子どもについて、父がその子どもを監護し、かつ、生計を同じくしている場合に支給されます。

※入籍していなくても、事実上婚姻関係にある方は対象になりません。

1.     父母が婚姻を解消した子ども

2.     母が死亡した子ども

3.     母が一定程度の障害の状態にある子ども

4.     母の生死が明らかでない子ども

5.     その他母が1年以上拘禁されている子どもなど

 

手当額(月額)は?

◆     受給資格者(ひとり親家庭の父や母など)が監護・養育する子どもの数や受給資格者の所得等により決められます。(受給資格者本人や同居の親族の所得が一定の額以上の場合は、全額支給停止となります。)

○子ども1人の場合  全部支給:41,550円   一部支給:41,540円~9,810円

○子ども2人以上の加算額  2人目:5,000円、3人目以降1人につき3,000円

このページのお問い合わせ先

児童福祉課

メール:jido@city.fukui-ono.lg.jp
2010年7月1日

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