[ここから本文内容]

悪臭防止法第3条の地域指定および第4条の規制基準

 福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正(最終改正:平成
19年3月9日)により、知事に替わり市がした下記告示の内容について、詳細は市の環境衛
生課環境衛生係へお問い合わせ下さい。
 

大野市告示第38号

 悪臭防止法(昭和46年法律第91号)第3条および福井県知事の権限に属する事務
の処理の特例に関する条例(平成11年福井県条例第44号)第2条の規定に基づき、
悪臭原因物の排出を規制する地域(以下「規制地域」という。)を次の1のとおり指定し、
同法第4条および同条例第2条の規定に基づき、当該規制地域の区分および当該規制
地域における特定悪臭物質の種類ごとの規制基準を次の2のとおり定め、平成19年4
月1日から施行する。

   平成19年3月23日

                          大野市長 岡田高大

1 規制地域
   大野市の地域のうち別図に区画したA区域およびB区域の全域。

2 規制基準 
 (1) 悪臭防止法第4条第1項第1号に掲げる規制基準(大気中の濃度)
規制物質名 大気中の濃度の許容限度
A区域 B区域
アンモニア 大気中における含有率が
100万分の1
大気中における含有率が
100万分の2
メチルメルカプタン 大気中における含有率が
100万分の0.002
大気中における含有率が
100万分の0.004
硫化水素 大気中における含有率が
100万分の0.02
大気中における含有率が
100万分の0.06
硫化メチル 大気中における含有率が
100万分の0.01
大気中における含有率が
100万分の0.05
二硫化メチル 大気中における含有率が
100万分の0.009
大気中における含有率が
100万分の0.03
トリメチルアミン 大気中における含有率が
100万分の0.005
大気中における含有率が
100万分の0.02
アセトアルデヒト 大気中における含有率が
100万分の0.05
大気中における含有率が
100万分の0.1
プロピオンアルデヒド 大気中における含有率が
100万分の0.05
大気中における含有率が
100万分の0.1
ノルマルブチルアルデヒド 大気中における含有率が
100万分の0.009
大気中における含有率が
100万分の0.03
イソブチルアルデヒド 大気中における含有率が
100万分の0.02
大気中における含有率が
100万分の0.07
ノルマルバレルアルデヒド 大気中における含有率が
100万分の0.009
大気中における含有率が
100万分の0.02
イソバレルアルデヒド 大気中における含有率が
100万分の0.003
大気中における含有率が
100万分の0.006
イソブタノール 大気中における含有率が
100万分の0.9
大気中における含有率が
100万分の4
酢酸エチル 大気中における含有率が
100万分の3
大気中における含有率が
100万分の7
メチルイソブチルケトン 大気中における含有率が
100万分の1
大気中における含有率が
100万分の3
トルエン 大気中における含有率が
100万分の10
大気中における含有率が
100万分の30
スチレン 大気中における含有率が
100万分の0.4
大気中における含有率が
100万分の0.8
キシレン 大気中における含有率が
100万分の1
大気中における含有率が
100万分の2
プロピオン酸 大気中における含有率が
100万分の0.03
大気中における含有率が
100万分の0.07
ノルマル酪酸 大気中における含有率が
100万分の0.001
大気中における含有率が
100万分の0.002
ノルマル吉草酸 大気中における含有率が
100万分の0.0009
大気中における含有率が
100万分の0.002
イソ吉草酸 大気中における含有率が
100万分の0.001
大気中における含有率が
100万分の0.004
    (注) A区域およびB区域とは、1に定める別図に区画したA区域およびB
       区域をいう。
 (2) 法第4条第1項第2号に掲げる規制基準(流量の許容限度)
   アンモニア、硫化水素、トリメチルアミン、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチ
   ルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド、イソバレルア
   ルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエンおよ
   びキシレンについて(1)の表に掲げる大気中の濃度の許容限度を基礎として
   悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府第39号)第3条に定める方法により
   算出して得た流量
 (3) 法第4条第1項第3号に掲げる規制基準(排出水中の濃度の許容限度)
   メチルメルカプタン、硫化水素、硫化メチルおよび二硫化メチルについて(1)
   の表に掲げる大気中の濃度の許容限度を基礎として悪臭防止法施行規則第
   4条に定める方法により算出した濃度

別図 別図は省略し、市民福祉部環境衛生課において一般の縦覧に供する。

このページのお問い合わせ先

環境衛生課環境衛生係
住所:福井県大野市天神町1-1
電話番号:0779-66-1111内線543
FAX番号:0779-65-8371
メール:kankyo@city.fukui-ono.lg.jp
2007年4月2日

アンケート

この内容はお役に立ちましたか?

関連リンク