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家電リサイクル法

 

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⇒排出の仕方

 
 家電製品には資源として活用できる部分がたくさんあります。そこで、社会全体で家電製品をリサイクルできる仕組みをつくり、未来にクリーンな環境を残すため、家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)が平成13年4月1日より施行されています。

 大野市では、家電リサイクル法の対象となる家電4品目【エアコン・テレビ・冷蔵庫(冷凍庫を含む)・洗濯機・衣類乾燥機】については、
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家電リサイクルについては
経済産業省環境リサイクル室

ホームページ
をご覧ください。
 
家電リサイクル法って何?

家電リサイクル法の仕組み

家電リサイクル法のそれぞれの役割

家電リサイクル法Q&A
 
対象となる家電4品目 家電リサイクル券の料金
+収集運搬料金

(福井市の引き取り業者へ直接持ち込む場合はかかりません)

  ◆ブラウン管式テレビ
   (15型以下)
   (16型以上)
  ◆液晶・プラズマ式テレビ
   (15V型以下)
   (16V型以上)
  ◆エアコン
  ◆冷蔵庫・冷凍庫
   (170ℓ以下)
   (171ℓ以上)
  ◆洗濯機
  ◆衣類乾燥機


1,785円(税込)
2,835円(税込)

1,785円(税込)
2,835円(税込)
2,625円(税込)

3,780円(税込)
4,830円(税込)
2,520円(税込)
2,520円(税込)
※メーカーにより料金には差があります。

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1.家電の購入や買い替えをしたお店に依頼する
消費者
(排出者)
収 集

持ち込み
電気小売店
(お店)
運 搬

 
引き取り
場 所

2.許可業者へ依頼する
消費者
(排出者)
が郵便局で家電リサイクル券を購入
収 集

持ち込み
許可業者 運 搬

 
引き取り
場 所
許可業者 電話番号

・㈲木村商店
・総合環境整備㈱
・忠南環境㈱                    

65-3841
65-5517
65-2229


3.引き取り場所へ持ち込む
消費者
(排出者)
が郵便局で家電リサイクル券を購入
消費者が運搬

 
引き取り
場 所
引き取り場所

・池田金属㈱ 福井市文京7丁目106-1
        ℡0776-21-3131
・日本通運㈱福井支店 福井市花堂北1-1-30
        ℡0776-36-5561

平成21年10月1日からは、家電メーカーの区別無く、上記引き取り場所のどちらにも持ち込めます。


※不法投棄について
 家電製品等の不法投棄は近隣への迷惑になることはもちろん、しみだした重金属等の有害物質による土壌汚染など環境にも大きな影響を与えます。不法投棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)によって固く禁じられており、違反した場合には重い罰則がかかります。
 家電製品は永く、大切に使い、役割を終えた後は家電リサイクル法にそって家電製品の小売業者などに引き取ってもらいましょう。
 

■不法投棄に関する法律条文
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年12月25日法律第137号)

 (投棄禁止)
 第16条  何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

 (罰 則)
 第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは
1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

   1~7(略)
      8  第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者

 (法人の罰則)
 第32条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
   1 第25条第8号(産業廃棄物に係る場合に限る。)1億円以下の罰金刑
   2 (略)


 

このページのお問い合わせ先

環境衛生課廃棄物対策係
住所:福井県大野市天神町1-1
電話番号:0779-66-1111内線542
FAX番号:0779-65-8371
メール:kankyo@city.fukui-ono.lg.jp
2003年11月1日

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