改葬許可の申請手続きについて
【改葬とは】
一度埋葬した遺骨を他のお墓(納骨堂を含む。)に移すことです。
改葬する際は、現在遺骨が埋葬されている市町村へ許可申請し、許可書を得る必要があります。
ただし、遺骨の一部の移動(分骨)については改葬許可は不要です。現在遺骨のある墓地管理者から
埋葬(納骨)を証明する書類をもらい、分骨先に提出してください。
【改葬の手順】
1.改葬許可申請書を入手
改葬許可申請書は大野市市民福祉部くらし環境課でお渡しします。また、ページ下記の
関連ファイルから「改葬許可申請書 様式」がダウンロードできます。
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2.申請書に必要事項を記載
ページ下記の関連ファイルより、「改葬許可申請書 記入例」をダウンロードできます。
参考にしてください。
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3.墓地等の管理者の証明
現在遺骨のある墓地管理者から、埋葬(納骨)を証明する書類を書いてもらってください。
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4.戸籍謄本または除籍謄本の交付
死亡(埋葬されている)者の死亡日など、死亡確認ができる死亡者本人の戸籍謄本または
除籍謄本を、市町村役場の窓口(大野市では市民課)で交付してもらってください。
改葬許可申請をされる方(申請者)の本籍が、市外の場合は、申請者と死亡者の縁故を
証明するものとして、申請者の戸籍謄本も必要になります。
市民課への戸籍等申請書類はこちら 窓口手続き 申請書等一覧表
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5.改葬先の受入証明
改葬先の墓地管理者から受け入れを証明する書類を書いてもらってください。
改葬先の墓地使用許可証等のコピーを提出していただく場合は、証明書は不要です。
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6.申請書の提出
申請書に上記の埋葬証明書、戸籍謄本、受入証明書を添付して提出してください。
改葬許可証を発行します。
郵送での申請も受け付けております。下記まで申請してください。
〒912-8666 福井県大野市天神町1-1
大野市役所 くらし環境課 環境係
申請書を受理後、不備が無ければ、決裁を経て、改葬許可証を発行します。
(おおむね1週間ほどかかりますので、ご承知ください。)
手続きの詳細についてはページ下記の関連ファイル 「改葬申請手続」を参考にしてください。
【お墓の使用権を永久放棄する場合】
墓地の管理者に、永代使(利)用権の放棄を申し出て下さい。
死体や焼骨遺棄など犯罪防止のため、墓石などは撤去し、更地に戻して下さい。
【個人墓地の禁止について】
個人の敷地にお墓を立てることは現在認められておりません。
詳しくは下記の福井県ホームページをご覧ください。
www.pref.fukui.jp/doc/iei/seikatueisei/bomaihou.html
このページのお問い合わせ先
くらし環境課住所:福井県大野市天神町1-1
電話番号:0779-66-1111
FAX番号:0779-65-8371
メール:kankyo@city.fukui-ono.lg.jp




