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野焼きについて

 いわゆる野焼き(処理基準に従って行われない廃棄物の焼却)は法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)で禁止されています。焼却禁止の例外となっているものについても、むやみに焼却してよいというわけではありません。様々な事情や状況があるとは思いますが、安易に焼却せず、できるだけ生活環境を第一に考えましょう。

 次に挙げる場合を除き廃棄物を焼却することは禁止されています。
 

    (焼却禁止の例外)
  1. 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
     
  2. 森林病害虫等防除法に基づく病害虫の付着した木の枝の焼却、家畜伝染病予防法に基づく伝染病に罹患した家畜の死体の焼却
     
  3. 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
    例)河川管理者が管理のために行うための伐採した草木等の焼却
     
  4. 震災、風水害、火災などその他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
    例)災害時における木くず等の焼却
     
  5. 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
    例)どんど焼き等の地域の行事における不要になった門松、しめ縄などの焼却
     
  6. 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
    例)農業者が行う稲わら等の焼却、林業者が行う伐採した枝条等の焼却
     
  7. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
    例)暖をとるためのたき火、キャンプファイヤー等を行う際の木くず等の焼却

    ※「軽微な焼却」とは、煙の量や臭い等が近所の迷惑にならない程度の、少量の焼却のことをいいます。
     ドラム缶焼却ブロック積み焼却穴を掘ってのごみ焼却不適合構造焼却炉での焼却は、野焼きと同じですから行わないで下さい。
     ダイオキシン類は、焼却過程で発生します。ダイオキシン類の発生を抑制するためには、ごみの減量化・リサイクルに積極的に取組み、できるだけ焼却するごみの量を減らすことが重要です。
     これからは廃棄物を焼却して処分するのではなく、色々な手法でごみを減らし(リデュース)再使用(リユース)再利用(リサイクル)することが大切です。
     どうしても不要なものは、市が収集する可燃物・不燃物・資源物の日に決められたステーションに出してください。
     市民の皆さんのなお一層のご理解とご協力をお願いいたします。
◎ ごみは確実に分別して決められたステーションに出しましょう。
◎ 買い物をする場合には、できるだけ包装されていない商品、
  リサイクルできる商品を選んで購入するようにしましょう。
◎ 「マイバック運動」を推進することによりレジ袋を減らしましょう。
◎ 生ごみについては、生ごみの堆肥化に努めましょう。



廃棄物の焼却禁止に違反した場合は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となります。
 

このページのお問い合わせ先

環境衛生課環境衛生係
住所:福井県大野市天神町1-1
電話番号:0779-66-1111内線543
FAX番号:0779-65-8371
メール:kankyo@city.fukui-ono.lg.jp
2003年2月20日

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