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福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正(最終改正:平成
19年3月9日)により、知事に替わり市がした下記告示の内容について、詳細は市の環境衛
生課環境衛生係へお問い合わせ下さい。
住所:福井県大野市天神町1-1
電話番号:0779-66-1111内線543
FAX番号:0779-65-8371
メール:kankyo@city.fukui-ono.lg.jp
振動規制法第3条第1項の地域指定および第4条第1項の規制基準
大野市告示第35号
振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項および福井県知事の権限に属する
事務の処理の特例に関する条例(平成11年福井県条例第44号)第2条の規定に基づ
き、振動について規制する地域を次の1のとおり指定し、同法第4条第1項および同条
例第2条の規定に基づき、特定工場等において発生する振動についての規制基準を次
の2のとおり定め、平成19年4月1日から施行する。
平成19年3月23日
大野市長 岡田高大
1 規制地域
騒音規制法の規定に基づく地域の指定および規制基準の設定(平成19年大野市
告示第33号。以下「告示」という。)1に定める地域。
2 規制基準
時間の区分
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区域の区分
昼間 夜間 午前6時から
午後10時まで 午後10時から
翌日の午前6時まで 第1種区域 60デシベル 55デシベル 第2種区域 65デシベル 60デシベル 備考
1 第1種区域および第2種区域とは、それぞれ次の各号に掲げる区域をいう。
(1) 第1種区域
告示2に定める第1種区域および第2種区域
(2) 第2種区域
告示2に定める第3種区域および第4種区域
2 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭
和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法
律第205号)第1条の5第1項に規定する病院および同条第2項に規定する診
療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法
律第118号)第2条第1項に規定する図書館ならびに老人福祉法(昭和38年法
律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね
50メートルの区域内における規制基準は、上の表の時間の区分および区域の
区分に応じて定める値から5デシベルを減じた値とする。
このページのお問い合わせ先
環境衛生課環境衛生係住所:福井県大野市天神町1-1
電話番号:0779-66-1111内線543
FAX番号:0779-65-8371
メール:kankyo@city.fukui-ono.lg.jp
2007年4月2日




