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振動規制法施行規則別表第2の備考の区域と時間の区分

 福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正(最終改正:平成
19年3月9日)により、知事に替わり市がした下記告示の内容について、詳細は市の環境衛
生課環境衛生係へお問い合わせ下さい。
 

大野市告示第37号

 福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年福井県条例
第44号)第2条の規定に基づき、振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)
別表第2の備考1に規定する知事が定める区域を次の1のとおり、同表備考2に規定す
る昼間および夜間の時間の区分を次の2のとおり定め、平成19年4月1日から施行す
る。

   平成19年3月23日

                       大野市長 岡田高大

1 区域の区分
   振動規制法の規定に基づく地域の指定および規制基準の設定(平成19年大野市
  告示第35号)2に定める第1種区域および第2種区域。

2 時間の区分
昼間 夜間
午前6時から
午後10時まで
午後10時から
翌日の午前6時まで

このページのお問い合わせ先

環境衛生課環境衛生係
住所:福井県大野市天神町1-1
電話番号:0779-66-1111内線543
FAX番号:0779-65-8371
メール:kankyo@city.fukui-ono.lg.jp
2007年4月2日

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