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福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正(最終改正:平成
19年3月9日)により、知事に替わり市がした下記告示の内容について、詳細は市の環境衛
生課環境衛生係へお問い合わせ下さい。
住所:福井県大野市天神町1-1
電話番号:0779-66-1111内線543
FAX番号:0779-65-8371
メール:kankyo@city.fukui-ono.lg.jp
騒音規制法第3条第1項の地域指定および第4条第1項の規制基準
大野市告示第33号
騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項および福井県知事の権限に属する
事務の処理の特例に関する条例(平成11年福井県条例第44号)第2条の規定に基づ
き、特定工場等において発生する騒音および特定建設作業に伴つて発生する騒音につ
いて規制する地域を次の1のとおり指定し、同法第4条第1項および同条例第2条の規
定に基づき、特定工場等において発生する騒音についての規制基準を次の2のとおり
定め、平成19年4月1日から施行する。
平成19年3月23日
大野市長 岡田高大
1 規制地域
大野市の地域のうち別図に区画した第1種区域、第2種区域、第3種区域および第
4種区域の全域。
2 規制基準
時間の区分
\
区域の区分
朝 昼間 夕 夜間 午前6時から
午前8時まで 午前8時から
午後7時まで 午後7時から
午後10時まで 午後10時から
翌日の午前6時まで 第1種区域 45デシベル 50デシベル 40デシベル 40デシベル 第2種区域 50デシベル 60デシベル 50デシベル 45デシベル 第3種区域 60デシベル 65デシベル 60デシベル 55デシベル 第4種区域 65デシベル 70デシベル 65デシベル 60デシベル 備考
1 第1種区域、第2種区域、第3種区域および第4種区域とは、1に定める別図に
区画した第1種区域、第2種区域、第3種区域および第4種区域をいう。
2 第2種区域、第3種区域または第4種区域の区域内に所在する学校教育法(昭
和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第
164号)第7条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1
条の5第1項に規定する病院および同条第2項に規定する診療所のうち患者を
入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2
条第1項に規定する図書館ならびに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5
条の3に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区
域内における規制基準は、上の表の時間の区分および区域の区分に応じて定
める値から5デシベルを減じた値とする。
別図 別図は省略し、市民福祉部生活環境課(改め環境衛生課)において一般の縦覧
に供する。
このページのお問い合わせ先
環境衛生課環境衛生係住所:福井県大野市天神町1-1
電話番号:0779-66-1111内線543
FAX番号:0779-65-8371
メール:kankyo@city.fukui-ono.lg.jp
2007年4月2日




