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騒音の規制に関する基準別表第1号の指定区域

 福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正(最終改正:平成
19年3月9日)により、知事に替わり市がした下記告示の内容について、詳細は市の環境衛
生課環境衛生係へお問い合わせ下さい。
 

大野市告示第34号

 福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年福井県条例 第44号)第2条の規定に基づき、特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する 基準(昭和43年告示第1号)別表第1号に規定する知事が指定する区域を、騒音規制 法の規定に基づく地域の指定および規制基準の設定(平成19年大野市告示第33号) において指定した別図に区画した第1種区域、第2種区域および第3種区域の全域なら びに第4種区域内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童 福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年 法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院および同条第2項に規定する診療所 のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号) 第2条第1項に規定する図書館ならびに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条 の3に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね80メートルの区域内とし、 平成19年4月1日から適用する。

   平成19年3月23日

                          大野市長 岡田高大

このページのお問い合わせ先

環境衛生課環境衛生係
住所:福井県大野市天神町1-1
電話番号:0779-66-1111内線543
FAX番号:0779-65-8371
メール:kankyo@city.fukui-ono.lg.jp
2007年4月2日

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