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メール:kensa@city.fukui-ono.lg.jp
「単品スライド」条項の運用の拡大について
市が発注する工事において、大野市工事請負契約約款第25条第2項「単品スライド条項」の運用ルールを定め、全国的に価格高騰の著しい「鋼材類」と「燃料油」の2品目を対象に、平成20年6月30日から適用してきたところですが、地域や工事の内容によっては、これらの2品目の他にも、原材料費の高騰等に起因して、工事の請負代金額に影響を及ぼすほど価格が上昇している資材が見られ始めていることから、単品スライド条項の運用を拡充することとしたのでお知らせします。
1 単品スライド条項の適用対象資材の拡大
原材料費の高騰などその価格上昇要因が明確な資材について、工事の請負代金額に大きな影響(請負代金額の1%以上)を及ぼす場合には、発注者・受注者間の個別協議に基づき、「鋼材類」と「燃料油」の2品目の他にも、単品スライド条項の適用対象資材とすることができることとする。
2 請負代金額の変更の考え方
拡充前と同様、鋼材類の取り扱いに準じて適用。
3 適用日
平成20年11月25日
<参考資料>
このページのお問い合わせ先
監理検査課メール:kensa@city.fukui-ono.lg.jp
2008年12月3日




