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学校の勉強に必要な費用の援助が受けられます。

 ~準要保護児童生徒就学援助制度について~

 教育委員会では、経済的な理由により就学困難な児童・生徒の保護者に対し、学校でかかる費用の一部を援助します。
次のいずれかに該当される方で希望される方は、学校を通じて申請してください。

 1.児童扶養手当受給世帯(一部支給でも可)
 ※平成22年8月から父子家庭も児童扶養手当の支給対象となりましたので、児童扶養手当を受給している父子家庭は、就学援助の申請をすることができます。(詳しくはこちらへ→父子家庭にも児童扶養手当が支給されます
 2.母子(父子)家庭医療制度の受給世帯
 3.生計を1つにする世帯全体が住民税非課税世帯
 4.住民税課税世帯であっても「特別な事情」により就学援助が必要と教育委員会が認める場合
  (難病指定児童・生徒の世帯で医療費等に経費がかかる場合、保護者が低所得であり重度の病気等で経済的に困難な場合、世帯の収入が激減し生活が困窮している場合など)

 援助を受けられる費用には、学用品費、通学用品費、新入学児童生徒学用品費、校外活動費、修学旅行費、給食費などがあります。
 

このページのお問い合わせ先

教育総務課
住所:福井県大野市天神町1-1
電話番号:0779-66-1111内線511
FAX番号:0779-69-9110
メール:kyoikusomu@city.fukui-ono.lg.jp
2010年10月1日

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