農地の売買、贈与、貸借等の許可(農地法第3条)
農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方、農業をやってみたい方まずは、農業委員会へご相談ください!
農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。
この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
● 農地法第3条の主な許可基準
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
- 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(すべて効率利用要件)
- 法人の場合は、農業生産法人の要件を満たすこと(農業生産法人要件※1)
- 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
- 今回の申請農地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること(下限面積要件※2 )
- 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)
※1 農業生産法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
※2 大野市農業委員会では、管内の下限面積を次のように定めています。
地域:大野市和泉地区 下限面積:20a
※上記以外の地区については、50aとなっています。
●提出書類チェックリスト
| 必要書類 | 取得場所 | 備考 | チェック欄 | |
| 1 | 許可申請書 | - | - | |
| 2 | 農地等利用計画書 | - | - | |
| 3 | 土地登記簿謄本 |
法務局 |
発行日から3ヶ月以内のもの |
|
| 4 | 公図の写し | 法務局 | 発行日から3ヶ月以内のもの |
※1.~4.共通 書類はすべて原本を提出してください。
1.2.からダウンロードできる様式は、譲受人が個人の場合のものです。
法人の方や地上権等所有権以外の権利を設定する場合は、大野市農業委員会事務局までご連絡ください。
● 許可事務の流れ
農業委員会では、皆様からのご相談に対し、そのご要望に応じて必要な手続きなどをご説明いたします。
大野市農業委員会では、申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を4週間と定め、迅速な許可事務に努めております。
- 提出締切 : 毎月10日(10日が閉庁日に当たるときは翌開庁日)
- 提 出 先 : 大野市農業委員会事務局(大野市役所3階農業農村振興課内)
- 許可証交付日 : 毎月25日(25日が閉庁日に当たるときは翌開庁日 ) の農業委員会総会の2日後以降に交付
- 申請手数料: 無料
● 申請者の方の流れ
1.申請についての相談
※ 農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話(0779-66-1111内線313)をお願いいたします。
2.申請書の記入 (必要書類の入手 )
※ 申請内容に応じて申請書をご記入いただきます。
(本ホームページからダウンロードできる他、農業委員会事務局にもあります。)
なお、申請内容に応じて必要書類が異なります。
3.申請書提出前の再確認
※ 記入漏れや必要書類の不足がないかご確認ください。
申請前にもう一度、記入例や必要書類チェックリストでご確認ください。
4.申請書の提出/受付
※ ご足労ですが農業委員会事務局までお越しください。
● 農業委員会等の流れ
(申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間は4週間です。)
1.申請書の提出/受付
※ 申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認いたします。
また、現地調査を行います。
2.農業委員会総会
※ 許可・不許可についての農業委員会の意思決定を行います。
3.許可書の交付
※ ご足労ですが農業委員会事務局までお越しください。
このページのお問い合わせ先
農業農村振興課農地係電話番号:0779-66-1111内線312
FAX番号:0779-65-1424
メール:nogyonoson@city.fukui-ono.lg.jp




