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下限面積について
経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的にかつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、設定されている要件であり、許可後に経営する農地面積が一定(都府県:50a、北海道:2ha)以上にならないと許可はできないとするものです。
なお、農地法で定められている下限面積(都府県:50a、北海道:2ha)が、地域の平均的な経営規模や耕作放棄地の状況などからみて、その地域の実情に合わない場合には、農業委員会で面積を定めることができることとなっています。
○大野市農業委員会では、管内の下限面積を次のように定めています。
地域:大野市和泉地区 下限面積:20a
※上記以外の地区については、50aとなっています。
下限面積の修正の必要性についての審議結果
下限面積が、適正なものであるかどうかは、毎年審議されるよう定められています。
大野市においては、平成23年7月25日開催の総会において審議されました。
- 設定区域 大野市和泉地区
- 方 針 現行の下限面積20アールの変更は行わない。(和泉地区以外についても50aのまま変更は行わない。)
- 理 由 和泉地区は、地区の平均的な経営規模が小さく、また、農業経営者の高齢化や担い手不足が著しく、耕作放棄地が相当程度存在する中で、新しく農業を始めたい方が農業経営に参入しやすい条件となるよう、下限面積を緩和することが求められており、今後、農地の有効利用と新しい担い手の創出を図るためにも、上記のとおり別段の面積を設定することが望ましいと考えられます。
また、平成23年3月末現在において、和泉地区内で20アール未満の農地を耕作している農家が、全農家数の約4割であり、平成22年度の管内の耕作放棄地率が低い現状であることから、法律による下限面積の緩和要件を満たしています。
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2011年7月26日




