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農地を相続した場合の届出

  お亡くなりになられた方が所有していた農地を相続された場合、その旨を大野市農業委員会へ届け出ることが、法律上義務付けられております。この届出は、相続後の農地の適正かつ効率的な利用を図るためのもので、法務局での相続登記手続きとは別手続きとなります。

「届出書」に必要事項をご記入し、大野市農業委員会事務局まで、提出をお願いいたします。

※届出の期限は、権利取得を知った日から10ケ月以内と定められています。

このページのお問い合わせ先

農業農村振興課農地係

電話番号:0779-66-1111内線312
FAX番号:0779-65-1424
メール:nogyonoson@city.fukui-ono.lg.jp
2011年7月26日

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