農地制度が変わりました!
平成21年6月24日に「農地法等の一部を改正する法律」が公布され、同年12月15日「農地の利用に関する責務規定」を設けた改正農地法が施行されました。
改正農地法は、耕作者の地位の安定と食料の安定供給を図るため、重要な生産拠点である農地について、転用規制の厳格化によりその確保を図ると共に、農地の貸借規制の見直しや農地の有効利用を促進することを目指しています
◆農地の貸借規制の緩和
・一定の条件を満たす場合に一般法人等(農業生産法人以外の法人及び農業に常時従事しない個人)も、農地の賃貸借の許可を受けられることになりました。(改正前は、一定規模の農家(農業常時従事)と農業生産法人に限られていました)
・なお、所有権の移転については引き続き一般法人等は許可対象外です。
◆農地の利用に関する責務規定と地域との調和要件の追加
・農地の所有者や農地を借りている方は、「農地を適正かつ効率的に利用すること」が義務付けられました。
・また、地域における農業の取組を阻害するような権利取得を排除するために「地域との調和要件」が加わりました。
◆遊休農地に対する指導の強化
・すべての遊休農地が指導の対象となりました。
・農業委員会が、年1回農地の利用状況を調査します。
・遊休農地の所有者等に対しては、農業委員会が指導・勧告などを行います。
◆違反転用に対する罰則の強化
・違反転用等に対する処分・罰則が強化されました。
・都道府県知事等による行政代執行制度が創設されました。
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事項 |
旧 |
新 |
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1 違反転用 |
3年以下の懲役または300万円以下の罰金 (法人は300万円以下の罰金) |
3年以下の懲役または300万円以下の罰金 (法人は1億円以下の罰金) |
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2 違反転用における原状回復命令違反 |
6か月以下の懲役または30万円以下の罰金 (法人は30万円以下の罰金) |
3年以下の懲役または300万円以下の罰金 (法人は1億円以下の罰金) |
◆農地を相続する場合の届出
・相続等によって農地を取得した人は、農地のある農業委員会へ届出が必要になりました。
・届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、10万円以下の過料に処せられることになりました。
・耕作できない場合等は、農業委員会から貸し借り等のあっせんを受けることができるようになりました。
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