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住宅用火災警報器の設置場所

設置が義務付けられている所

  ・寝室に使用する部屋
  ・階段の上(寝室が2階にある場合)
  ・廊下(4畳半以上の部屋が5つ以上ある階)

自主的に設置してほしい所

  ・台所
  ・全ての部屋


 ※「自主的に設置してほしいところ」は義務ではありません。

このページのお問い合わせ先

消防予防課予防係
住所:福井県大野市天神町7番14号
電話番号:0779-66-0119内線232
FAX番号:0779-65-7939
メール:s-yobou@city.fukui-ono.lg.jp
2008年7月9日

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