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購入にあたっての注意点

 取り付けた警報器の点検は、義務付けられていません。ただし、維持管理は自らの責任において行わなければなりません。メーカーの仕様書、取扱説明書等を良く読んで正常に作動するかの確認及び電池の交換を定期的に行ってください。

不適正な訪問販売に注意!

  全国的に住宅用火災警報器に関する不適正な訪問販売が増加しています。平成19年、大野市内でも被害が発生しました。被害に遭わない為にも下記の事には注意しましょう。

 

  • 不適正な訪問販売で被害に遭わない為のポイント

・消防署からの住宅用火災警報器の販売や、販売を業者に依頼することはありません。

・自分の家にはどの箇所に設置する必要があるかあらかじめ知っておく。
 ※寝室、階段、廊下は設置義務ですが、その他の居室、台所等は努力義務であって設置義務ではありません

・承諾を得ず点検をし始めるなど、「怪しい」と感じたらその場で断る。

・点検は個人で容易にでき、点検業者に依頼しなければできない作業ではありません。

・口車に乗せられて、即決・契約しないこと。

・事前に見積もりをとり、工事内容をよく確認すること。

・安すぎるのは、おかしいと疑うこと。

・罰金という言葉におびえて動揺しないこと。(罰金はありません)

 

  •  不適正な訪問販売で購入、契約してしまったら

☆クーリング・オフ制度
 契約(購入)から一定期間(住宅用火災警報器の訪問販売については8日間)の場合、クーリング・オフをすれば代金を支払わなくてもすむ制度です。      詳細についてはこちらから

このページのお問い合わせ先

消防予防課予防係
住所:福井県大野市天神町7番14号
電話番号:0779-66-0119内線232
FAX番号:0779-65-7939
メール:s-yobou@city.fukui-ono.lg.jp
2008年7月9日

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