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石綿(アスベスト)健康被害者のご遺族の皆様へ

「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づく特別遺族給付金の請求期限が 平成24年3月27日まで となっています。

  • 別遺族給付金(特別遺族年金・特別遺族一時金)制度について

  平成20年12月1日、「石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律」が施行されました。

   <改正の具体的内容>

(1) 特別遺族給付金の請求期限の延長

現行:平成21年3月27日まで
(3年延長)
改正後:平成24年3月27日まで

(2) 特別遺族給付金の支給対象の拡大

現行:平成13年3月26日までに亡くなった労働者のご遺族の方※
改正後:平成18年3月26日までに亡くなった労働者のご遺族の方※

※労災保険の遺族補償給付を受ける権利が時効(5年)によって消滅した場合に限られます。

【労働者の亡くなった時期による支給対象範囲】(桃色部分)

【労働者の亡くなった時期による支給対象範囲】 

 詳しくは、厚生労働省のホームページをご参照ください。

 石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律の施行期限到来に係る周知リーフレット

お問い合わせ先

 福井労働局労働基準部労災補償課 TEL(0776)22-2656 
  http://www.fukuiroudoukyoku.go.jp/topics01/fre_topics01_asbest.html

 大野労働基準監督署 TEL(0779)66-3838 (奥越地区)

このページのお問い合わせ先

産業振興課
住所:福井県大野市天神町1-1
電話番号:0779-66-1111
FAX番号:0779-65-1424
メール:sangyo@city.fukui-ono.lg.jp
2011年7月5日

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