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育児・介護休業法について

事業主の皆さん、ご存知ですか?

 平成21年に育児・介護休業法(平成22年6月30日施行)が改正されました。
 改正後の制度の概要としては、以下のとおりとなっております。うち、育児のための所定外労働の免除及び所定労働時間の短縮措置、
介護休暇の制度については、常時100人以下の労働者を雇用する事業主については、平成24年7月1日からの適用となっております。
育児・介護休業法に沿った制度が講じられるよう、就業規則の見直しが必要となる場合があります。

<制度の概要>
○育児関係
 1 育児休業制度(法第5条~第9条の2)・・・育児のために仕事を休める制度です。
 2 短時間勤務制度(所定労働時間の短縮措置)(法第23条)・・・短時間勤務(1日6時間)ができる制度です。
 3 所定外労働の免除(法第16条の8)・・・残業が免除される制度です。
 4 子の看護休暇(法第16条の2、第16条の3)・・・子どもの病気の看護などのために仕事を休める制度です。
 5 法定時間外労働の制限(法第17条)・・・残業時間に一定の制限を設ける制度です。
 6 深夜業の制限(法第19条)・・・深夜(午後10時~午前5時)の就労を制限する制度です。
 7 その他の両立支援措置(法第24条第1項)・・・仕事と育児の両立のために設けられたその他の制度です。
 8 転勤に対する配慮(法第26条)・・・育児期の従業員の転勤に一定の配慮を求める制度です。
 9 不利益取扱いの禁止(法第10条、第16条の4、第16条の9、第18条の2、第20条の2、第23条の2)
                          ・・・上記制度を利用した従業員への不利益な取扱いを禁じる制度です。

 ※常時100人以下の従業員を雇用する中小事業主について(育児関係)
   平成22年6月30日の時点で、常時100人以下の従業員を雇用する中小事業主については、平成24年6月30日まで、
  短時間勤務制度及び所定外労働の免除の義務化は猶予されます。

○介護関係
 1 介護休業(法第11条~第15条)・・・介護のために仕事を休める制度です。
 2 介護のための短時間勤務制度等の措置(法第23条第3項)・・・短時間勤務などができる制度です。
 3 介護休暇(法第16条の5~第16条の6)・・・介護の必要がある日について仕事を休める制度です。
 4 法定時間外労働の制限(法第18条)・・・残業時間に一定の制限を設ける制度です。
 5 深夜業の制限(法第20条)・・・深夜(午後10時~午前5時)の就労を制限する制度です。
 6 転勤に対する配慮(法第26条)・・・家族の介護をする従業員の転勤に一定の配慮を求める制度です。
 7 不利益取扱いの禁止(法第16条、第16条の7、第18条の2、第20条の2、第23条の2)
                          ・・・上記制度を利用した従業員への不利益な取扱いを禁じる制度です。

 ※常時100人以下の従業員を雇用する中小事業主について(介護関係)
   常時100人以下の従業員を雇用する中小企業主については、平成24年6月30日まで、介護休暇の新設の義務化は
  猶予されます。


 育児・介護休業法に関する詳細は、福井労働局へfukui-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
 

このページのお問い合わせ先

産業振興課
住所:福井県大野市天神町1-1
電話番号:0779-66-1111
FAX番号:0779-65-1424
メール:sangyo@city.fukui-ono.lg.jp
2011年9月1日

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