育児・介護休業法について
事業主の皆さん、ご存知ですか?
平成21年に育児・介護休業法(平成22年6月30日施行)が改正されました。
改正後の制度の概要としては、以下のとおりとなっております。うち、育児のための所定外労働の免除及び所定労働時間の短縮措置、
介護休暇の制度については、常時100人以下の労働者を雇用する事業主については、平成24年7月1日からの適用となっております。
育児・介護休業法に沿った制度が講じられるよう、就業規則の見直しが必要となる場合があります。
<制度の概要>
○育児関係
1 育児休業制度(法第5条~第9条の2)・・・育児のために仕事を休める制度です。
2 短時間勤務制度(所定労働時間の短縮措置)(法第23条)・・・短時間勤務(1日6時間)ができる制度です。
3 所定外労働の免除(法第16条の8)・・・残業が免除される制度です。
4 子の看護休暇(法第16条の2、第16条の3)・・・子どもの病気の看護などのために仕事を休める制度です。
5 法定時間外労働の制限(法第17条)・・・残業時間に一定の制限を設ける制度です。
6 深夜業の制限(法第19条)・・・深夜(午後10時~午前5時)の就労を制限する制度です。
7 その他の両立支援措置(法第24条第1項)・・・仕事と育児の両立のために設けられたその他の制度です。
8 転勤に対する配慮(法第26条)・・・育児期の従業員の転勤に一定の配慮を求める制度です。
9 不利益取扱いの禁止(法第10条、第16条の4、第16条の9、第18条の2、第20条の2、第23条の2)
・・・上記制度を利用した従業員への不利益な取扱いを禁じる制度です。
※常時100人以下の従業員を雇用する中小事業主について(育児関係)
平成22年6月30日の時点で、常時100人以下の従業員を雇用する中小事業主については、平成24年6月30日まで、
短時間勤務制度及び所定外労働の免除の義務化は猶予されます。
○介護関係
1 介護休業(法第11条~第15条)・・・介護のために仕事を休める制度です。
2 介護のための短時間勤務制度等の措置(法第23条第3項)・・・短時間勤務などができる制度です。
3 介護休暇(法第16条の5~第16条の6)・・・介護の必要がある日について仕事を休める制度です。
4 法定時間外労働の制限(法第18条)・・・残業時間に一定の制限を設ける制度です。
5 深夜業の制限(法第20条)・・・深夜(午後10時~午前5時)の就労を制限する制度です。
6 転勤に対する配慮(法第26条)・・・家族の介護をする従業員の転勤に一定の配慮を求める制度です。
7 不利益取扱いの禁止(法第16条、第16条の7、第18条の2、第20条の2、第23条の2)
・・・上記制度を利用した従業員への不利益な取扱いを禁じる制度です。
※常時100人以下の従業員を雇用する中小事業主について(介護関係)
常時100人以下の従業員を雇用する中小企業主については、平成24年6月30日まで、介護休暇の新設の義務化は
猶予されます。
育児・介護休業法に関する詳細は、福井労働局へfukui-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
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