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セーフティネット保証制度~中小企業信用保険法第2条第4項~(H23.4.1~)

 市では、中小企業信用保険法第2条第4項に係る認定申請を受け付けています。

  • 対象となる中小企業者
     取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者。
  • 手続方法
     対象となる中小企業の方は、認定申請書2通に添付書類を付して産業振興課まで提出してください。
  • 各号の概要
    号数 内容
    1号

    【連鎖倒産防止】
    民事再生法手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置。

    2号 【取引先企業のリストラ等の事業活動の制限】
    生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置。
    3号 【突発的災害(事故等)】
    突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置。
    4号 【突発的災害(自然災害等)関係】
    突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置。
    5号 【業況の悪化している業種】
    業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置。
    6号 【取引金融機関の破綻】
    破綻金融機関等と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置。
    7号 【金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整】
    金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入が減少している中小企業者を支援するための措置。
    8号 【金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡】
    RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援する措置。
  • 注意事項
     この認定は、融資の実行を決定するものではありません。融資の可否は、保証協会及び各金融機関の金融上の審査を経て決定されます。
     各号の詳細な説明、各号の指定リスト及び5号認定に必要な日本産業標準分類表などは、 中小企業庁のホームページを参照してください。
  • 各号のうち、もっぱら利用される、5号及び7号認定については、下記リンクをご参照ください。(リンク先で申請書がダウンロードできます。)
     5号 セーフティネット保証制度(5号)
     7号 セーフティネット保証制度(7号)

 

このページのお問い合わせ先

産業振興課
住所:福井県大野市天神町1-1
電話番号:0779-66-1111
FAX番号:0779-65-1424
メール:sangyo@city.fukui-ono.lg.jp
2011年3月30日

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