[ここから本文内容]

福井県最低賃金

必ずチェック最低賃金!使用者も労働者も


福井県最低賃金
  • 時間額684円

平成23年10月1日より福井県最低賃金が683円から684円に改定されます。
ただし、次に掲げる産業に従事する労働者は、該当する特定(産業別)最低賃金が平成23年12月24日から適用されます。
なお、福井県衣服製造業最低工賃については、平成22年6月1日から適用されます。

特定(産業別)最低賃金

  • 紡績業、化学繊維、織物、染色整理業・・・718円
  • 繊維機械、金属加工、機械製造業・・・789円
  • 電気機械器具製造業(略称)・・・749円
  • 各種商品小売業・・・750円
     
  • 福井県衣服製造業最低工賃→こちら


最低賃金制度とは?

 最低賃金制度とは、最低賃金法にもとづき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
 

お問い合わせは

大野労働基準監督署 電話0779-66-3838

福井労働局 労働基準部 賃金室 電話0776-22-2691

このページのお問い合わせ先

産業振興課
住所:福井県大野市天神町1-1
電話番号:0779-66-1111
FAX番号:0779-65-1424
メール:sangyo@city.fukui-ono.lg.jp
2011年12月2日

アンケート

この内容はお役に立ちましたか?

関連リンク