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大野市特定求職者雇用支援助成金

☆目的
 国が支給する助成金に継続して助成金を交付し、より長期間にわたり優遇制度を受け取れることで、求職者の長期間雇用促進を図ります。

☆助成金の交付対象
 次の(1)から(4)のいずれにも該当する事業主に対して交付します。
(1)大野市内に事業所を有し、市税の滞納のない事業主
(2)国が支給する特定求職者雇用開発助成金のうち、特定就職困難者雇用開発助成金の対象労働者のうち、高年齢者「雇い入れ時点で60歳以上」、重度身体傷害者、重度知的障害者、身体障害者、知的傷害者、精神障害者及び母子家庭の母等のいずれかに該当し、かつ、大野市に住民登録を有する者を平成21年4月1日以降に雇用した事業主
(3)国の助成金の受給資格決定を受けた事業主
(4)対象労働者を国の助成金の支給対象期間に引き続き常用労働者として雇用する事業主

☆助成金の額

区分 対象労働者 支給額
短時間労働者以外の労働者 重度身体・知的障害者、精神障害者及び45歳以上の身体・知的障害者 対象労働者1人につき、助成対象事業主が交付対象期間に対象労働者に対して支払った賃金総額の3分の1の額。ただし、20,000円に交付対象期間の月数を乗じて得た額を限度とする。
同上 重度身体・知的障害者及び45歳以上の身体・知的障害者を除く身体・知的障害者、高年齢者「60歳以上65歳未満」及び母子家庭の母等 対象労働者1人につき、助成対象事業主が交付対象期間に対象労働者に支払った賃金総額の4分の1の額。ただし、10,000円に交付対象期間の月数を乗じて得た額を限度とする。
短時間労働者 高年齢者「60歳以上65歳未満」、母子家庭の母等、重度身体・知的障害者及び45歳以上の身体・知的障害者を除く身体・知的障害者及び精神障害者 対象労働者1人につき、助成対象事業主が交付対象期間に対象労働者に支払った賃金総額の8分の1の額。ただし、5,000円に交付対象期間の月数を乗じて得た額を限度する。

☆助成金の交付対象期間
 対象労働者毎に国の助成金の支給対象期間の末日の属する月の翌月から起算して12ヶ月。ただし、交付対象期間の中途において対象労働者を雇用しなくなった場合は、雇用しなくなった日の属する月の前月までとなります。

 申請様式のダウンロード 大野市特定求職者雇用支援助成金申請様式(ワード形式:72KB)

このページのお問い合わせ先

産業振興課
住所:福井県大野市天神町1-1
電話番号:0779-66-1111
FAX番号:0779-65-1424
メール:sangyo@city.fukui-ono.lg.jp
2009年4月1日

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