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選挙の種類と任期・選挙権・被選挙権

 国会議員、知事、市長、県議会議員及び市議会議員の任期と任期満了日

選挙は,任期満了日前30日以内、解散の場合は、解散の日の翌日から40日以内に行われます。

区 分 任期 任期満了日

衆議院議員
参議院議員

知  事
県議会議員
市  長
市議会議員

4年
6年

4年
4年
4年
4年

平成25年8月29日
平成28年7月25日
平成25年7月28日
平成27年4月22日
平成27年4月29日
平成26年7月 6日
平成27年2月20日

(平成23年3月1日現在)

※参議院議員は3年ごとに半数ずつ改選

 選挙権

選挙権は国民が国会議員や地方公共団体の議会の議員及び長を選ぶ権利であり、次の要件があります。

 (1) 日本国民であること。
 (2) 年齢満20歳以上の者であること。
 (3)  引き続き3ヵ月以上大野市の区域内に住所を有すること(市長・市議会議員選挙)
  ※知事・県議会議員選挙の場合は、住所要件について特例規定があります。

被選挙権

被選挙権は、国会議員や地方公共団体の議員及び長の選挙において候補者となることができる権利であり、
日本国民であることのほか、次の要件を満たす必要があります。

  • 衆議院議員:年齢満25歳以上の者
  • 参議院議員:年齢満30歳以上の者
  • 知事:年齢満30歳以上の者
  • 県議会議員:県議会議員の選挙権を有する者で年齢満25歳以上の者
  • 市町村長:年齢満25歳以上の者
  • 市町村議会議員:市町村議会議員の選挙権を有する者で年齢満25歳以上の者

選挙権・被選挙権のない者

次の欠格事由に該当する者は除かれます。

  • 成年被後見人
  • 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
  • 禁固以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  • 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者で、
  • その執行を終わりもしくはその執行の免除を受けた日から5年を経過しない者(被選挙権についてはさらに5年間)
  • 選挙に関する犯罪により禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  • 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪または政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権および被選挙権が停止されている者


このページのお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

メール:gyousei@city.fukui-ono.lg.jp
2008年12月26日

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