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国土利用計画法に基づく土地取引にかかる届出について

土地取引には届出が必要です!

一定面積以上の土地取引(売買等の契約)を行ったときは、国土利用計画法による届出が必要です。
大野市において土地を取引きした場合、届出が必要となるものは、次のとおりです。

◆面積

市街化区域以外の都市計画区域
5,000㎡以上
都市計画区域以外の区域
10,000㎡以上

※一団の土地取引:個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が、上記の面積以上となる場合には届出が必要です。
 


一団

例[(A)+(B)+(C)+(D)]が5,000㎡または10,000㎡を超える場合
※他にも例外がありますので、大規模な土地取引をされる際には、下記担当までお問合せください。

◆届出者  土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)

◆届出期限  契約締結日から2週間以内(契約締結日を含む。)

◆届出・問い合せ先  大野市役所秘書政策局行政戦略課 電話0779-66-1111 内線435

◆届出後の措置
提出された「届出書」(上記届出先にあります。)は、土地の利用目的について審査を行います。
土地利用の目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るために、必要な助言をしたり、利用目的が公表された土地利用に関する計画に適合しない場合、3週間以内に利用目的の変更を勧告しその是正を求めることがあります。

◆届出をしなかった場合
届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。



 

土地取引に関する情報(リンク)

福井県土地利用基本計画書(福井県)
土地取引届出制度(事後届出)(福井県)
福井県土地利用審査会(福井県)  
土地総合情報ライブラリー(国土交通省)
 

このページのお問い合わせ先

行政戦略課行政戦略係
住所:福井県大野市天神町1-1
電話番号:0779-66-1111内線435
メール:senryaku@city.fukui-ono.lg.jp
2008年7月10日

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