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国保の給付

1.療養の給付を受ける場合の一部負担金
2.入院時の限度額適用認定証
3.入院時の食事療養費
4.療養費の支給
5.葬祭費の支給
6.出産育児一時金の支給
7.高額療養費(医療費の支払が高額になったとき)
8.高額療養費貸付金
 


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1.療養の給付を受ける場合の一部負担金

国民健康保険に加入している人が医療を受けるときに支払う一部負担は、次のとおりです。

 〔一部負担の割合〕
 

6歳以上
70歳未満
6歳になった年度の
3月31日まで
前期高齢者
(70歳以上)
外来 入院
一般被保険者 3割 2割 1割
(一定以上所得者は3割)
退職被保険者 本人
被扶養者


  70歳以上の高齢者(前期高齢者)の人は、入院時の自己負担限度額が定められていますので、医療機関での支払額は次の金額までとなります。
  ※入院により一部負担金の支払いが困難となった場合は、一部負担金の減免を一定期間受けられる場合があります。
 

入院時の自己負担限度額
一定以上所得者 80,100円+1%
多数該当の場合、44,400円
(4回目以降)
一般 44,400円
低所得者
(市民税非課税世帯)
低所得Ⅱ 24,600円
低所得Ⅰ 15,000円



  ※ 低所得の区分に該当する人が、自己負担限度額の適用を受ける場合は
  「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。
   市役所市民課保険年金係で認定証の交付を受けてください。
 

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2.入院時の限度額適用認定証

 入院する場合は、あらかじめ「限度額適用認定証」(住民税非課税の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を受けてください。
 〔内容〕
  ○限度額適用認定証を提示することにより、病院窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
  ※ 国保税に滞納がある場合は交付できません。
 

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3.入院時の食事療養費(標準負担額)

 入院したときの食事療養費に対して、上記の一部負担金のほかに定額の自己負担があります。

 

標準負担額(1食)
一 般 260円
市民税非課税世帯 低所得Ⅱ 90日まで 210円
90日を超える入院 160円
低所得Ⅰ 100円

   ※低所得の区分に該当する人が、食事代の標準負担額の減額認定を受ける場合は、
    「標準負担額減額認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。
    市役所市民課保険年金係で認定証の交付を受けてください。
   ※入院時の食事療養費標準負担額は、高額療養費支給の対象とはなりません。
 

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4.療養費の支給

旅行先などで保険証を持たずに治療を受け治療費の全額を支払ったときや、医師の指導でコルセットなどの治療用装具を購入したときは、
申請によって支払った金額の7割~9割分を支給します。

  平成13年1月以降、海外で病気やけがの治療を受けた場合、日本国内の保険診療の範囲内で保険給付の対象となりました。
    ただし、帰国後の償還払いとなり、いったん全額を支払っていただくこととなります。
    また、診療の内容等がわかる医師の診療内容明細書(日本語に翻訳したもの)が必要となります。
 

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5.葬祭費の支給

国民健康保険の加入者が死亡した場合、葬祭費を支給します。

 支給額 ⇒ 5万円
  ただし、他の法律の規定により、これに相当する給付を受けられた方は除外されます。
 

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6.出産育児一時金の支給

国保に加入している方が出産(※1)された場合に支給されます。(他の健康保険からこれに相当する給付を受けられる場合を除きます。)
支給金額は次のとおりです。

支給額 ⇒  42万円(産科医療補償制度対象の出産(※2)の場合)
        39万円(上記以外の出産)

※1 妊娠12週以上の出産で,死産,流産を含みます。

※2 産科医療補償制度対象の出産は次の項目すべてにあてはまるものです。
     ・ 平成21年1月1日以降の出産
     ・ 産科医療補償制度加入医療機関での出産
     ・ 在胎週数22週以降の出産

  平成21年10月1日から出産育児一時金直接支払制度が始まりました。 →詳しくはこちらへ

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7.高額療養費(医療費の支払が高額になったとき)

 医療機関の窓口で支払う一部負担金が一定の金額を超えたときは、その差額について「高額療養費」の支給が受けられます。
 ただし、食事代や保険がきかない差額ベッド代、管理費などは対象外となります。

● 1か月に支払う一部負担金が次の限度額を超えたとき、その超えた額を支給します。
 計算の仕方
 1.70歳以上の前期高齢者の外来分について、個人単位で限度額を適用する。
 2.70歳以上の前期高齢者の外来分・入院分を合計し、前期高齢者単位で限度額を適用する。
 3.前期高齢者分・70歳未満の合算対象分を合計し、国保世帯単位で限度額を適用する。
 

  70歳以上
 
国保世帯全体
負担割合 個人単位
(外来のみ)
世帯単位
(入院含む)
一定以上所得者 3割 44,400円 80,100円+1%
(44,400円)
上位所得者 150,000円+1%
(83,400円)
一般世帯 1割 12,000円 44,400円 一般世帯 80,100円+1%
(44,400円)
低所得者 低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円 低所得 35,400円
(24,600円)
低所得者Ⅰ 15,000円


※過去1年以内に、同じ世帯で4回以上の「高額療養費」の支給対象となる一部負担があった場合、4回目以降の一部負担金の限度額は( )内の額になります。

● 同じ世帯で複数の一部負担金の支払いがあったとき
  同じ世帯内で 21,000円以上の一部負担の支払が2回以上あったときは、合算して「高額療養費」の対象とすることができます。合算した額が支給基準以上になれば、支給対象になります。
  70歳以上(前期高齢者)は、少額の支払いも含めてすべてが算定対象となります。

● 申請について
  対象となる世帯には市から通知を送付しています。
  (大野市国民健康保険の加入世帯にお送りしています。社会保険等に加入の方は、ご加入の保険者にお問い合わせください。)
  通知が届きましたら、医療機関の領収書などの書類とともに市民課まで申請してください。
 

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8.高額療養費貸付金

 高額療養費の支給には書類審査などで診療月より3か月程度かかります。 このため、一部負担金の支払いが困難な人には、高額療養費の支給額の8割相当額を「高額療養費貸付金」として、無利子貸付する制度があります。
 〔内容〕
  ○ 高額医療費の支給を受けることが見込まれる人で、医療機関への支払いが困難な人
  ○ 高額療養費の支給予定額の8割相当額を限度に貸し付けします。
   (ただし、その額が30,000円未満の場合は貸付の対象となりません。)
  ※ 国保税に滞納がある場合は貸し付けの対象とはなりません。
 

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市民課保険年金係

電話番号:0779-66-1111内線455
メール:simin@city.fukui-ono.lg.jp
2008年7月1日

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