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国民健康保険税

  

   平成23年度から国民健康保険税が変わります

   

   大野市の国民健康保険事業につきましては、高齢者や離職者の加入が多いという構造的な特徴があるとともに、昨今の長引く景気の低迷から保険税収入は減少しており、さらに高齢化や高度医療化による医療費の増加などにより、その運営において大幅な財源不足をきたす状況となっています。

   これまで、これらの不足する財源はこの会計で設置している基金を取り崩し、対応してきましたが、平成22年度末の基金残高は、5千万円余りとなり、医療費等にかかる財源が確保できない状況です。

   これまでの保険税額で、平成23年度及び24年度の財政を見通しますと、約5億円の収支不足が見込まれ、国民健康保険の健全な財政運営を図るためには、保険税を引き上げざるを得ない状況となり、改正を行うことといたしました。

 

 【 改正の方針 】

(1)医療費等の財源確保と今後の国保を巡る動向や県内他市の状況も勘案し、平成23年度及び24年度の保険税の改正をします。

(2)医療分・後期高齢者支援分・介護分の全区分で保険税を見直します。

(3)一般会計からの繰り入れを行うことにより、被保険者の急激な負担増とならないよう緩和措置を行います。

 

 賦課限度額についても、地方税法施行令の改正に伴い、平成23年度から医療分51万円、後期高齢者支援分14万円、介護分12万円に改正されました。
 


 1. 改正後の保険税額(率) 

医療にかかる分 後期高齢にかかる分 介護にかかる分
所得割額 加入者の
収入に応じて計算
課税標準額×5.7/100 課税標準額×1.8/100 課税標準額×1.5/100
資産割額 加入者の
資産に応じて計算
固定資産税×23/100 固定資産税×7.0/100 固定資産税×7.0/100
均等割額 世帯の
加入者数に応じて計算

被保険者1人につき
25,000円

被保険者1人につき
7,200円
被保険者1人につき
9,000円
平等割額 世帯単位で計算 1世帯につき
23,000円
1世帯につき
6,200円
1世帯につき
6,000円

限度額

区分ごとに設定 51万円 14万円

12万円

 
※介護保険の第2号被保険者(40歳~64歳)の人は、医療にかかる分、後期高齢者支援金等に、介護にかかる分を加えた合計額が年税額になります。 40歳未満の人、65歳以上の人は医療分と後期高齢者支援金等分の保険税額のみとなります。
 
※年度途中に資格を取得したり、喪失したりした場合は、年税額を月割で計算します。 


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このページのお問い合わせ先

市民課保険年金係

電話番号:0779-66-1111内線455
メール:simin@city.fukui-ono.lg.jp
2008年7月1日

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